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出版社や著作権者にとっては面白くない話なんだろうが、一読者としては、電子化もせずに絶版にして放置しているような書籍がオンラインで読めるようになればと夢を見てしまいます。
この話は著作権者にとって悪い話ばかりでもないようで、GBSにおける利用法についてかなり細かく規定され、著作権者の利益保護に配慮がなされています。
絶版本に関してOpt-Outになっていることが従来の感覚から乖離しているだけで、電子書籍の配信に関する統一的な契約内容としては悪くないと思います。まあ、この和解に同意するか否か自体がOpt-Out方式になっているのが一番衝撃的ですが。#Opt-In方式であったなら素晴らしい契約だったと思います。
ここにぶら下げます。#っていうか、タレコミで「絶版のまたは市販されていない書籍」という限定をせず、あたかもすべての書籍が対象になるという書き方はどうなのかと思う。
紹介している記事によっては、日本国内のみで流通している書籍も対象になるのではないか、という指摘がありましたが、おそらく対象にならないでしょうね。>問題の時点でその書籍の権利保持者または権利保持者が制定した代理人が米国内における1つ以上の通例の取引経路において新書として本を販売している時、その書籍は市販されているとみなされます。米国のamazon.comで外国書籍が手に入るでしょうから、これで「市販されている」と判断されるはず。リアル店舗にも、日本の書籍を扱っているところは全米に1つくらいはあるでしょうし。
>#っていうか、タレコミで「絶版のまたは市販されていない書籍」という限定をせず、あたかもすべての書籍が対象になるという書き方はどうなのかと思う。
2009年1月5日までの書籍全てが基本的に対象となります。ただし、「表示使用」「非表示使用」という利用形態のうち、絶版になっていない書籍に関しては「非表示使用」のみが(少なくとも絶版になるまでは)有効です。
>紹介している記事によっては、日本国内のみで流通している書籍も対象になるのではないか、という指摘がありましたが、おそらく対象にならないでしょうね。
恐らく対象とならない、とする理由はどういったことでしょうか。少なくとも、クラスアクションの対象はベルヌ条約に加盟している全ての国であると考えられます。むしろ「対象とならない」とする理由がわかりません。
すみません、対象という表現を「表示使用という利用形態になる範囲」という意味で使っていました。そういうわけで、
>恐らく対象とならない、とする理由はどういったことでしょうか。>少なくとも、クラスアクションの対象はベルヌ条約に加盟している全ての国であると考えられます。むしろ「対象とならない」とする理由がわかりません。
表示使用にならないのは、日本国内でしか流通していなくとも、ネット販売などで米国で市販されているとみなせるから、という回答にさせてください。市販の条件となる、「問題の時点でその書籍の権利保持者または権利保持者が制定した代理人」による販売がネット販売を含むかどうか、は議論の対象になると思いますが。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
絶版本 (スコア:2, 興味深い)
出版社や著作権者にとっては面白くない話なんだろうが、
一読者としては、電子化もせずに絶版にして放置しているような
書籍がオンラインで読めるようになればと夢を見てしまいます。
Re: (スコア:2, 参考になる)
この話は著作権者にとって悪い話ばかりでもないようで、GBSにおける利用法についてかなり細かく規定され、著作権者の利益保護に配慮がなされています。
絶版本に関してOpt-Outになっていることが従来の感覚から乖離しているだけで、電子書籍の配信に関する統一的な契約内容としては悪くないと思います。
まあ、この和解に同意するか否か自体がOpt-Out方式になっているのが一番衝撃的ですが。
#Opt-In方式であったなら素晴らしい契約だったと思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
ここにぶら下げます。
#っていうか、タレコミで「絶版のまたは市販されていない書籍」という限定をせず、あたかもすべての書籍が対象になるという書き方はどうなのかと思う。
紹介している記事によっては、日本国内のみで流通している書籍も対象になるのではないか、という指摘がありましたが、おそらく対象にならないでしょうね。
>問題の時点でその書籍の権利保持者または権利保持者が制定した代理人が米国内における1つ以上の通例の取引経路において新書として本を販売している時、その書籍は市販されているとみなされます。
米国のamazon.comで外国書籍が手に入るでしょうから、これで「市販されている」と判断されるはず。リアル店舗にも、日本の書籍を扱っているところは全米に1つくらいはあるでしょうし。
Re: (スコア:1)
>#っていうか、タレコミで「絶版のまたは市販されていない書籍」という限定をせず、あたかもすべての書籍が対象になるという書き方はどうなのかと思う。
2009年1月5日までの書籍全てが基本的に対象となります。ただし、「表示使用」「非表示使用」という利用形態のうち、絶版になっていない書籍に関しては「非表示使用」のみが(少なくとも絶版になるまでは)有効です。
>紹介している記事によっては、日本国内のみで流通している書籍も対象になるのではないか、という指摘がありましたが、おそらく対象にならないでしょうね。
恐らく対象とならない、とする理由はどういったことでしょうか。
少なくとも、クラスアクションの対象はベルヌ条約に加盟している全ての国であると考えられます。むしろ「対象とならない」とする理由がわかりません。
Re:絶版本 (スコア:1)
すみません、対象という表現を「表示使用という利用形態になる範囲」という意味で使っていました。
そういうわけで、
>恐らく対象とならない、とする理由はどういったことでしょうか。
>少なくとも、クラスアクションの対象はベルヌ条約に加盟している全ての国であると考えられます。むしろ「対象とならない」とする理由がわかりません。
表示使用にならないのは、日本国内でしか流通していなくとも、ネット販売などで米国で市販されているとみなせるから、という回答にさせてください。
市販の条件となる、「問題の時点でその書籍の権利保持者または権利保持者が制定した代理人」による販売がネット販売を含むかどうか、は議論の対象になると思いますが。