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今回の件で、Googleは作家への直接的報酬だけではなく、以下のコストを支払ってます
つまり、作家への負担コストはほぼゼロで、作家が個別に版権レジストリに登録するだけで報酬を得ることができるようになります。 ほとんどの場合、作家は売上ではなく刷った数に応じて印税収入を得ますので、在庫が売れようが返本されようが処分されようが収入はかわりません。なので、絶版になった書籍から収入を得ることは事実上ありません。つまり、作家にとってのリスクはありません。
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」
音楽や映像の場合はレコード製作者の権利(著作隣接権)というのが財産権として残っているはずですが、書籍は出版権という別の権利制度で運用されています。そして、出版権は著作物を継続的に発行する義務がありますので、絶版になった瞬間に権利も消滅している気がします。 編集にかかったコストとかを考えると出版社にもなんらかのリターンがあってしかるべきとは思いますが……。
なので和解内容が権利者へのフィードバックである以上、日本では作家がまるどりになるんじゃないですかね。
#推測が混じってます。詳しい方、間違いなどありましたら指摘お願いします。
そして、現実に出版された書籍は、作家個人の著作物ではなく、作家および出版社の共同著作物です。
初耳です。ソースがあるなら教えてもらえないでしょうか。出版社が行う校正や組版が著作権を発生させる根拠になるほどの創作性を有しているかは微妙だと思うのですが。
表紙は確かに独自の創作性を有することも多いでしょうね。ただ、表紙は表紙、内容は内容で別の著作物になるのではないでしょうか。表紙と内容をまとめて「本が共同著作物」というのは不正確と思います。
目次のデザインに独自の著作物性が認められるかどうかは、ケースバイケースで判断する問題ですが、著作権法上の創作性が認められる場合は表紙よりだいぶ少ないでしょう。また、創作性が認められる場合で「本が共同著作物」というのはやはり大雑把すぎるでしょう。
Googleが扱うのはあくまで出版社が製品として出した本であって、本の中にある情報を扱うのではないので
本ではなくて、本のスキャンです。スキャン行為やスキャンデータの販売を制限するなら、何らかの知的財産権の侵害と構成する必要があります。そして、通常の書籍では出版社側が書籍に加えた創作的な表現の量は著者に比べて明らかに少ないです。
出版社が本を一冊出版するまでの間に大変な労力を掛けているのは事実です。でも、現行の著作権法は労力を掛けたからといって著作権が生じるという制度にはなっていないのです。
すでに設定されている出版権に基づいて(あるいはその補償として)取り分を持っていく、あるいは本文の著作権を著者から譲り受けているというなら分かりますが、それならそう言えば良い話です。
著作人格権保持者に大部分が行くという判断はおかしいでしょう。
同一性が侵害されている訳でも、氏名表示権が侵害されている訳でもないので、著作者人格権の話は関係ないでしょう。
大半の場合は著作財産権を折半(共同)とか売り渡す契約とかしているはずですので。
そういう契約の例もあるでしょうが、#1521045の事例とは違いますね。折半なら63%の半分なので#1521045が主張する印税率くらいという数字(8~15%くらい)よりだいぶ大きくなりますし、著作権者が著作権を売り渡しているなら、著作権使用料は全て出版社に支払われる訳ですから。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:5, 興味深い)
今回の件で、Googleは作家への直接的報酬だけではなく、以下のコストを支払ってます
つまり、作家への負担コストはほぼゼロで、作家が個別に版権レジストリに登録するだけで報酬を得ることができるようになります。
ほとんどの場合、作家は売上ではなく刷った数に応じて印税収入を得ますので、在庫が売れようが返本されようが処分されようが収入はかわりません。なので、絶版になった書籍から収入を得ることは事実上ありません。つまり、作家にとってのリスクはありません。
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
なんだか、まるで作家本人に63%がまるまる入ってくるような表現ですが、実際にはGoogleが提供するのは実際に出版された書籍の内容であって、その書籍を作成するための「元原稿」に対して支払われるわけではないと思いますが。
実際に出版された書籍の権利に占める作家の権利割合はあくまで「印税率」であって、たとえば印税率が10%であるとするならば、Googleが支払う金額は「出版社には56.7%、作家本人には6.3%」となるのでは?
Re: (スコア:1)
音楽や映像の場合はレコード製作者の権利(著作隣接権)というのが財産権として残っているはずですが、書籍は出版権という別の権利制度で運用されています。そして、出版権は著作物を継続的に発行する義務がありますので、絶版になった瞬間に権利も消滅している気がします。
編集にかかったコストとかを考えると出版社にもなんらかのリターンがあってしかるべきとは思いますが……。
なので和解内容が権利者へのフィードバックである以上、日本では作家がまるどりになるんじゃないですかね。
#推測が混じってます。詳しい方、間違いなどありましたら指摘お願いします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
Googleが公開する内容はあくまで「実際に出版された書籍」であって、作家の元原稿ではありません。そして、現実に出版された書籍は、作家個人の著作物ではなく、作家および出版社の共同著作物です。
通常、本を出版する場合には、作家は自らの原稿を出版社に渡すとともに、翻案権、公開権、それに通常の場合は独占的出版権を出版社に設定することを契約する旨の出版契約書を出版社と締結します。これを受けて出版社は原作者の作成した原稿を元に書籍を作成し出
Re: (スコア:1)
初耳です。ソースがあるなら教えてもらえないでしょうか。出版社が行う校正や組版が著作権を発生させる根拠になるほどの創作性を有しているかは微妙だと思うのですが。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
表紙は確かに独自の創作性を有することも多いでしょうね。ただ、表紙は表紙、内容は内容で別の著作物になるのではないでしょうか。表紙と内容をまとめて「本が共同著作物」というのは不正確と思います。
目次のデザインに独自の著作物性が認められるかどうかは、ケースバイケースで判断する問題ですが、著作権法上の創作性が認められる場合は表紙よりだいぶ少ないでしょう。また、創作性が認められる場合で「本が共同著作物」というのはやはり大雑把すぎるでしょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
本ではなくて、本のスキャンです。スキャン行為やスキャンデータの販売を制限するなら、何らかの知的財産権の侵害と構成する必要があります。そして、通常の書籍では出版社側が書籍に加えた創作的な表現の量は著者に比べて明らかに少ないです。
出版社が本を一冊出版するまでの間に大変な労力を掛けているのは事実です。でも、現行の著作権法は労力を掛けたからといって著作権が生じるという制度にはなっていないのです。
すでに設定されている出版権に基づいて(あるいはその補償として)取り分を持っていく、あるいは本文の著作権を著者から譲り受けているというなら分かりますが、それならそう言えば良い話です。
同一性が侵害されている訳でも、氏名表示権が侵害されている訳でもないので、著作者人格権の話は関係ないでしょう。
そういう契約の例もあるでしょうが、#1521045の事例とは違いますね。折半なら63%の半分なので#1521045が主張する印税率くらいという数字(8~15%くらい)よりだいぶ大きくなりますし、著作権者が著作権を売り渡しているなら、著作権使用料は全て出版社に支払われる訳ですから。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。