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マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべきって考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
我々は、永久に搾取され進歩の可能性を封じられ続ける。著作権という聖名の下に、果実を最初に得た人々から。
実際、チートコードで、例えばスーパーマリオを原型止めないほどに改造して遊んでる動画とかYouTubeで見てると、著作権著作権と錦の御旗を振りかざされるのに慣れた我々の精神がどんなに貧しく狭苦しくこじんまりとしてしまってるか痛感しますよ。
不正コピーと言う場合、八割方は著作権者が不正コピーだと主張してるから不正コピーだと認定されてるきらいがあって、特に刑事事件の場合は不正コピーだと言った者勝ちであると言う不公正な側面も含めて誰の為に
そうそう、もう誰もメンテナンスしてないようなGPLコードとか、使い古されたGPLコードなら、GPL違反されてもいいいとおもう。GPLとして既に役目を果たし終えてるんだしね。公開されたばかりのGPLコードと古いGPLコードをいっしょくたに扱うのはやっぱり不自然。
元のコードを著作権が有効な期間中にどのくらい改変したかで、一つのソースコードがGPLかPDSか枝分かれするだけですよ。PDSになった場合に、クローズドソースにされるリスクは確かにありますが、そのコードがあたかも新規に起こされたかのようにされて独占されるかと言えば、それ自体がPDSを管理するシステムに対する(=公に対する)背信行為になるのである種の制約が生じる事になります。と言うかPDSのシステムを維持しようとすれば、PDSが独占されないように監視しつづける必要があってその努力の裏付けとしてPDSからの独占的剽窃を法的に規制・処罰するような著作権法体系への改変が必然になるのでノープロブレムでは?
まぁ、完全に受注生産で仕様書から一から起こして特定の顧客にだけ納品されるようなソフトウェアと商用で広く販売されて消費されるソフトウェアを同等に扱う必要はないし(当然前者は二十年とかの長い期間の権利主張をしてもよい。サポートの責任も二十年間被ることになりますが)、消費される事を主目的に作られたソフトウェアやハードウェアに対して七十年とか九十年とかの保護期間は異常で、現状であっても物理的実体のないデッドストックの山と高価なコレクターズアイテムを量産するだけの結果になってる訳で、五年・長くても十年間で権利放棄させても実際には実害がないのではないかと思いますけど。それに改版単位で著作権の付与をしてもよくて、例えば初版の一年後に改版されたならば、その改版された物については初版がでてから六年後に権利が消滅する形にすればいいし、ハードウェアやソフトウェアに対してそれを実際に行えるだけの技術的インフラを我々は既に手にしている。リメークの繰り返しで初版に対する権利を独占させ、権利者の望まない開示や改変を違法としつづけるよりは、古い物は古いものでトットと公に開放して勝手に弄らせた方が別の方向の発展の余地がある。その中から派生的にできた物に(商品)価値が生まれるのならば、それに対しては再び五年なり十年なりの権利を新たに与えれば済むだけの話です。そもそも、バグだらけの物が開放されていても、改版してフィックスした物が未だ保護されてるとしたら大半のユーザはどちらを選ぶか?と言うことです。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, 興味深い)
マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
Re: (スコア:4, 興味深い)
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能
・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべき
って考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
Re: (スコア:0)
まずエミュレータ自体がグレーというか黒。
特許だけでなく著作権もクリアしたエミュレータ、作れますか?
次にエミュレータがROMカセット等の本物を随時読み出して走るのではなく、
「吸い出し」と言われる行為によって複製したものを使って走るので、
本物のROMカセットがなくても遊べてしまう。
エミュレータで遊んでいる人のうち、いったいどれだけが、本物を持っていますか?
さらに、ビジネス的にどうかと言えば、非公式のエミュレータは潰したいものの1つでしょう。
そして、(Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, すばらしい洞察)
我々は、永久に搾取され進歩の可能性を封じられ続ける。著作権という聖名の下に、果実を最初に得た人々から。
実際、チートコードで、例えばスーパーマリオを原型止めないほどに改造して遊んでる動画とかYouTubeで見てると、著作権著作権と錦の御旗を振りかざされるのに慣れた我々の精神がどんなに貧しく狭苦しくこじんまりとしてしまってるか痛感しますよ。
不正コピーと言う場合、八割方は著作権者が不正コピーだと主張してるから不正コピーだと認定されてるきらいがあって、特に刑事事件の場合は不正コピーだと言った者勝ちであると言う不公正な側面も含めて誰の為に
Re: (スコア:0)
そうそう、もう誰もメンテナンスしてないようなGPLコードとか、使い古されたGPLコードなら、GPL違反されてもいいいとおもう。
GPLとして既に役目を果たし終えてるんだしね。
公開されたばかりのGPLコードと古いGPLコードをいっしょくたに扱うのはやっぱり不自然。
FSFは織り込み済みでは?(Re:そして、(Re:そっちよりも (スコア:1)
元のコードを著作権が有効な期間中にどのくらい改変したかで、一つのソースコードがGPLかPDSか枝分かれするだけですよ。
PDSになった場合に、クローズドソースにされるリスクは確かにありますが、そのコードがあたかも新規に起こされたかのようにされて独占されるかと言えば、それ自体がPDSを管理するシステムに対する(=公に対する)背信行為になるのである種の制約が生じる事になります。と言うかPDSのシステムを維持しようとすれば、PDSが独占されないように監視しつづける必要があってその努力の裏付けとしてPDSからの独占的剽窃を法的に規制・処罰するような著作権法体系への改変が必然になるのでノープロブレムでは?
まぁ、完全に受注生産で仕様書から一から起こして特定の顧客にだけ納品されるようなソフトウェアと商用で広く販売されて消費されるソフトウェアを同等に扱う必要はないし(当然前者は二十年とかの長い期間の権利主張をしてもよい。サポートの責任も二十年間被ることになりますが)、消費される事を主目的に作られたソフトウェアやハードウェアに対して七十年とか九十年とかの保護期間は異常で、現状であっても物理的実体のないデッドストックの山と高価なコレクターズアイテムを量産するだけの結果になってる訳で、
五年・長くても十年間で権利放棄させても実際には実害がないのではないかと思いますけど。
それに改版単位で著作権の付与をしてもよくて、例えば初版の一年後に改版されたならば、その改版された物については初版がでてから六年後に権利が消滅する形にすればいいし、ハードウェアやソフトウェアに対してそれを実際に行えるだけの技術的インフラを我々は既に手にしている。
リメークの繰り返しで初版に対する権利を独占させ、権利者の望まない開示や改変を違法としつづけるよりは、古い物は古いものでトットと公に開放して勝手に弄らせた方が別の方向の発展の余地がある。その中から派生的にできた物に(商品)価値が生まれるのならば、それに対しては再び五年なり十年なりの権利を新たに与えれば済むだけの話です。
そもそも、バグだらけの物が開放されていても、改版してフィックスした物が未だ保護されてるとしたら大半のユーザはどちらを選ぶか?と言うことです。