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今回権利を明確化しよう、と言っているのは金型の設計の「図面の著作物」の問題なんですけどね。回路のパターン自体が保護されるわけじゃない。
理想を言うなら、”産業意匠権”とでも言うべき、自動的に発生する、保護範囲を慎重に狭く定めた権利を与えることを考えるべきでしょう。
意匠権は登録制であり「自動的に発生する」ものではありません。自動的に発生するべき理由があるでしょうか?
ただ、金型に関して言えば、金型設計者の有しているのが、今だノウハウの域を出ていない事も問題だと考えます。本来ならノウハウを集積し、理論化し、特許として保護すべき問題でしょう。
特許には「進歩性」「高
そういう考え方をしないために括弧書きで注釈をつけたのに、何でそれを取り除いてコメント返しますか。
ゴミレスだけじゃあれなんでもうちょっとましな事も書いておきますが、
産業側が求める状況と、法律の要請とは、必ずしも一致しない (まぁ超あたりまえなんだけどさ) という話にまとまるわけでしょうか?
ここでいう「法律の要請」には、法律業界の要請(何だかなー)っていう意味だけではなく、その法律を決定した議会(基本的には、その背後にある国民)の要請っていう意味もありますね。これら3者の、個人的関心が満足されることはおそらくあり得ませんが、公共的関心が満足されることはあり得ます(可能性がある、という意味では)。
# 知的財産紛争が無くなったら法曹界全体の収入ガタ落ちだなー とか言ってみるテスト
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
著作権? (スコア:2, すばらしい洞察)
>独自性があると認められたものを登録し管理する。
登録管理の基準が独自性の有無だってのは、ちょっと疑問を感じます。どれもこれもが対象なのでは?
#型設計の現場は知りませんが、二次創作(^^;はどれくらい行われるものなんでしょうか?
いや、個人的には著作権(や特許)がこれ以上領域を広げるのは嫌なので、
「独自性なくても管理しろよ」と主張するつもりは更々無いのですけど。
むしろ逆ですね。
うーん。どうなんでしょう。これって、その曖昧であるという契約のほうの問題なのでは?
新しい産業技術の保護育成の為に (スコア:2, すばらしい洞察)
今回問題となっているのは、いわば配線済みのシルクパターンをコピーされているようなものだと理解すべきでしょう。高周波動作のデバッグ済みパターンがゼロコストで盗まれていると。
産業技術全般に対して、もうすこし知識を持たれることを望みます。
今後の産業発展の為にも何らかの対策を行なうべきなのですが、ただ、著作権による保護と言うのは、現在のそれは効果が強すぎると思います。
理想を言う
Re:新しい産業技術の保護育成の為に (スコア:1)
今回権利を明確化しよう、と言っているのは金型の設計の「図面の著作物」の問題なんですけどね。回路のパターン自体が保護されるわけじゃない。
意匠権は登録制であり「自動的に発生する」ものではありません。自動的に発生するべき理由があるでしょうか?
特許には「進歩性」「高
Re:新しい産業技術の保護育成の為に (スコア:-1, オフトピック)
>法律全般に対して、もう少し知識を持たれることを望みます。
えとえと。難しい話だにゃ(^^;
するってーとあれですか、これは、
産業側が求める状況と、法律の要請とは、必ずしも一致しない
(まぁ超あたりまえなんだけどさ) という話にまとまるわけでしょうか?
言い換えれば、誰もがまだ自分のパラダイスには至っていない、と。
余談:
全員に「知識」を求めてもしょーがないっすよ
Re:新しい産業技術の保護育成の為に(0, どうでもいい) (スコア:1)
そういう考え方をしないために括弧書きで注釈をつけたのに、何でそれを取り除いてコメント返しますか。
ゴミレスだけじゃあれなんでもうちょっとましな事も書いておきますが、
ここでいう「法律の要請」には、法律業界の要請(何だかなー)っていう意味だけではなく、その法律を決定した議会(基本的には、その背後にある国民)の要請っていう意味もありますね。これら3者の、個人的関心が満足されることはおそらくあり得ませんが、公共的関心が満足されることはあり得ます(可能性がある、という意味では)。
# 知的財産紛争が無くなったら法曹界全体の収入ガタ落ちだなー とか言ってみるテスト
Re:新しい産業技術の保護育成の為に(0, どうでもいい) (スコア:1)
「そういう考え方もできてしまう」けども「貴方はそれを選択したくない(&させたくない)」ということでしょ。
ならば、後者(させたくない)に「従う」義務が、他者に有るわけではない、という当然の結論に至るはずですが。
「何でだ」と聞かれれば、だから、「そうしたかったから」が答えです。
前者が俺の関心を引いたものの、後者はそうではなかった、ということです。
前者を採るなら後者も採れ、という要請に応じる必要は無いはずです。