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豹変しても、過去の契約は消せないので大丈夫ですよ。
ふつう契約はやめることができるよ。(その前にこれは契約?)
だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。歴史上事実として豹変した例があり、それを阻止する内容が今回の「宣言」には無いのだから。
歴史上事実として豹変した例があり
他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。
なんの拘束もない
ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえる
それを阻止する内容が今回の「宣言」には無い
「できる限り権利を放棄」できるよ
> 他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
必要ありませんね。権利者が権利を保持したままそれを行使するかどうかという問題で同じ話です。今回ように豹変した事例での明確な違いが提示できないなら今後も無視します。
> 「著作権を放棄したらどうなるか」
は? 今回の話に著作権を放棄した事象などありません。今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
> 弁護士が頑張って
無根拠に権威に頼る手法ですね。で、どうがんばったか示せないでしょう。「できる限り権利を放棄」をがんばって考えただけで、豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
> 「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
いくら理屈を並べても発生しないと納得できるわけ無いでしょう。過去の事実として発生し、それが通っているわけだから。
今回の話に著作権を放棄した事象などありません。 今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
CC0の2条には放棄は永久で撤回不能(permanently, irrevocably)とも書いてあります。
そして、3条には放棄が法律的に無効とされたときは無償・無条件・撤回不能でのライセンスを与えると書いてあって、ライセンスも無効とされた場合でも権利主張しないとも書いてあります。
UNISYSの様なことがこのCC0を使ってできないか考えてみた。まずUNISYS事件のおさらい。http://www.gnu.org/philosophy/gif.ja.html [gnu.org]ポイントは4つ。1.特許はUNISYSが保持していた。(放棄していない)2.有償ソフトウェアなどでは、有料でライセンス契約を結んでいた3.契約やライセンスではなく、声明文として「支払いを要求しない」と言っていた(改変できるとも出来無いとも書かれていなかった)4.十分に広がるのを待って(たように見えた)、支払いを要求しだした
かなりしっかりCC0を読み込んだのですが、すばらしく抜け道がありません。ライセンスを明記してしまった段階で、合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。(途中でちょこっとだけ変えてライセンス差し替えて使ってもらう→誤認していたので無効、など既存の手法で潰される)無理矢理ひねり出すと、以下のような手法でUNISYSの様なあくどいことが出来ます:p
ここでは簡単のために、アイコン作家の場合で考えます。
1.有償のライセンス契約を結んだりもしているアイコン作家になる。(信頼と、有償ライセンスを結んでいる実態を作る)2.CC0でいくつかのアイコンを公開する。(撒き餌)3.「このページのアイコンはそのうちCC0にします。(まだβ版なのでライセンスは付けません。自由に使って下さい。左記の理由から突然ライセンスを変更することもあります)」と書いてアイコンを公開する4.上手いこと売り込んで、アイコンを使ってもらう。(ヘルプアイコンとかどうでも良くかつ変更が難しいインストールもので使われそうなアイコン?)5.十分に広がったところで「あのアイコンはやっぱり有償ライセンスにします」として支払いを要求する。
ポイントは、・相手がCC0ライセンス(になるだろう)と間違えること・でも十分違うライセンスになる可能性があったと裁判所に判断される環境にしとくこと差し替えが聞くようなモノだと、さほど打撃がないのであんまりうまみは無いような気がしますが…(UNISYSも結局儲かったのかなぁ…)
# かなり良くできていて使いやすい(使ってもらいやすい)CCだと思います。# この宣言が間違いなくされているのを確認すれば、ややこしいことに巻き込まれる事は無いでしょう:)
頭のおかしい人にいちいちマジレスすることもないのに。
> CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
えーと、言いたいことはわかるが、放棄した場合は問題視していないので「放棄」後の話はどうでも良いし、放棄について言及があるという部分に反論する気は無い。
問題としているのは放棄が無く著作権を持ったまま行使しないと宣言するという部分。UNISYSはその宣言の放棄に成功しているのです。
今回そのような宣言の放棄に対する抑止は無きに等しいでしょう。単純に「書いてある」や「言っている」だけなのだから。たとえばGPLは契約で人間関
今昔文字鏡のライセンス [mojikyo.org]が改訂(法外な使用制約が付く)される前は、irrevocable的なことが書かれていたはずだ、という指摘をニフティサーブのFREKIかどこかで見た記憶があります。残念ながらログを保存していなかった上、証拠はニフティサーブもろとも消滅してしまいましたが…。個人が訴訟を起こされたら事実上対抗できないので、相手の言い分が不当でも結局泣き寝入りするしかないのです。
> 合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。
「やめた」といえば変更できます。
そもそライセンスや契約として成立する方法が選択肢の一部にあるだけだし。一方的に言っただけでライセンスや契約が成立すると考えてるほうがおかしい。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
何時かはUNISYSのように (スコア:0)
Re: (スコア:0)
豹変しても、過去の契約は消せないので大丈夫ですよ。
Re: (スコア:0)
ふつう契約はやめることができるよ。(その前にこれは契約?)
だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。
歴史上事実として豹変した例があり、それを阻止する内容が今回の「宣言」には無いのだから。
Re: (スコア:1)
他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。
「できる限り権利を放棄」できるよ
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
> 他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
必要ありませんね。
権利者が権利を保持したままそれを行使するかどうかという問題で同じ話です。
今回ように豹変した事例での明確な違いが提示できないなら今後も無視します。
> 「著作権を放棄したらどうなるか」
は? 今回の話に著作権を放棄した事象などありません。
今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
> 弁護士が頑張って
無根拠に権威に頼る手法ですね。
で、どうがんばったか示せないでしょう。
「できる限り権利を放棄」をがんばって考えただけで、
豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
> 「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
いくら理屈を並べても発生しないと納得できるわけ無いでしょう。
過去の事実として発生し、それが通っているわけだから。
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
CC0の2条には放棄は永久で撤回不能(permanently, irrevocably)とも書いてあります。
そして、3条には放棄が法律的に無効とされたときは無償・無条件・撤回不能でのライセンスを与えると書いてあって、ライセンスも無効とされた場合でも権利主張しないとも書いてあります。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
逆に考えてみた Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
UNISYSの様なことがこのCC0を使ってできないか考えてみた。
まずUNISYS事件のおさらい。http://www.gnu.org/philosophy/gif.ja.html [gnu.org]
ポイントは4つ。
1.特許はUNISYSが保持していた。(放棄していない)
2.有償ソフトウェアなどでは、有料でライセンス契約を結んでいた
3.契約やライセンスではなく、声明文として「支払いを要求しない」と言っていた(改変できるとも出来無いとも書かれていなかった)
4.十分に広がるのを待って(たように見えた)、支払いを要求しだした
かなりしっかりCC0を読み込んだのですが、すばらしく抜け道がありません。
ライセンスを明記してしまった段階で、合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。
(途中でちょこっとだけ変えてライセンス差し替えて使ってもらう→誤認していたので無効、など既存の手法で潰される)
無理矢理ひねり出すと、以下のような手法でUNISYSの様なあくどいことが出来ます:p
ここでは簡単のために、アイコン作家の場合で考えます。
1.有償のライセンス契約を結んだりもしているアイコン作家になる。(信頼と、有償ライセンスを結んでいる実態を作る)
2.CC0でいくつかのアイコンを公開する。(撒き餌)
3.「このページのアイコンはそのうちCC0にします。(まだβ版なのでライセンスは付けません。自由に使って下さい。左記の理由から突然ライセンスを変更することもあります)」と書いてアイコンを公開する
4.上手いこと売り込んで、アイコンを使ってもらう。(ヘルプアイコンとかどうでも良くかつ変更が難しいインストールもので使われそうなアイコン?)
5.十分に広がったところで「あのアイコンはやっぱり有償ライセンスにします」として支払いを要求する。
ポイントは、
・相手がCC0ライセンス(になるだろう)と間違えること
・でも十分違うライセンスになる可能性があったと裁判所に判断される環境にしとくこと
差し替えが聞くようなモノだと、さほど打撃がないのであんまりうまみは無いような気がしますが…(UNISYSも結局儲かったのかなぁ…)
# かなり良くできていて使いやすい(使ってもらいやすい)CCだと思います。
# この宣言が間違いなくされているのを確認すれば、ややこしいことに巻き込まれる事は無いでしょう:)
Re: (スコア:0)
頭のおかしい人にいちいちマジレスすることもないのに。
Re: (スコア:0)
> CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
えーと、言いたいことはわかるが、放棄した場合は問題視し
ていないので「放棄」後の話はどうでも良いし、放棄について
言及があるという部分に反論する気は無い。
問題としているのは放棄が無く著作権を持ったまま行使しないと
宣言するという部分。
UNISYSはその宣言の放棄に成功しているのです。
今回そのような宣言の放棄に対する抑止は無きに等しいでしょう。
単純に「書いてある」や「言っている」だけなのだから。
たとえばGPLは契約で人間関
Re: (スコア:0)
今昔文字鏡のライセンス [mojikyo.org]が改訂(法外な使用制約が付く)される前は、irrevocable的なことが書かれていたはずだ、という指摘をニフティサーブのFREKIかどこかで見た記憶があります。残念ながらログを保存していなかった上、証拠はニフティサーブもろとも消滅してしまいましたが…。
個人が訴訟を起こされたら事実上対抗できないので、相手の言い分が不当でも結局泣き寝入りするしかないのです。
Re: (スコア:0)
> 合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。
「やめた」といえば変更できます。
そもそライセンスや契約として成立する方法が選択肢の一部にあるだけだし。
一方的に言っただけでライセンスや契約が成立すると考えてるほうがおかしい。