音楽の利用方法に関して制限を付けているのは CCCD の場合に限りません。音楽 CD を買って、歌がとても気に入ったので、自分のブログで感想を書いて「良い歌なので皆さんぜひ聴いてください」と呼びかけるのは自由ですが、ブログに音楽データ自体を許諾なく載せることは禁止されています。これが利用方法に関する制限でなくて何でしょう。問題があるとすれば、利用方法に関して制限が付いていること自体ではなく、制限の内容です。
僕の立場について誤解があるかもしれないと思ったので補足します。僕は、
「音楽 CD を 1 枚だけ買って、しかも CD 自体を持ち歩かずに、家と車の両方で聴く」…… (A)
おいおい (スコア:0)
つっこみ所がちゃう (スコア:1, 興味深い)
コーヒーと音楽(データ)って、複製できるものとできないものを一緒にするのかよ
ではないでしょうか?
それは置いといて……
河村真紀子氏の質問もあまり良い例えではないような?
そもそもCDという物理メディア込みで権利が発生するのか中身のデータだけなのか……ってことなんでしょうかね?(誰か解説求む)
ここはCDの聞けないカセットテープ(もしくはMD)の再生しかできない車にしておけばよかったと思います。
#“家にある”コーヒーは外で売ってないと思う……
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
家にあるコーヒーを別の容器に移して持っていくのはOKなんですよね。
だったら何故、家にあるCDに収録された音源を別の容器(CD等)に移して持っていくのはNGなのでしょうか、と。
そう考えると、コーヒーの喩えって実は自己矛盾に見えてきます。
そして、音楽CDに収録されているデータではなく、音楽CDという「物体」の扱いについて言ってる(音楽CDという「物体」は持ち出すか外で買うかすべき)というのであれば、それはもう著作物とは別の世界で議論されるべきだと思います。だってそれは著作物じゃないですもん、著作物がたまたま収録されている媒体であるというだけで。
#それとも、著作権者が「やめろ」と言ったら、音楽CDをフリスビーとして遊ぶことも違法になるのかしら。
神社でC#.NET
Re: (スコア:2)
別の容器に「移す」ではなく、コピーしているからだと思います。
複製しないで移動することができるなら著作権の侵害にならないのではないかという素人考えを抱きましたが、情報を複製しないで移動するのは難しい気がします。また、仮に可能だとしても、毎回何か操作して移動しなければならないとしたら、不便だからコピーする方を選びたくなる人が多いのではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
>別の容器に「移す」ではなく、コピーしているからだと思います。
それも違うだろ。
CDは何度でも聞ける。
つまり珈琲に例えると「何度でも抽出できる珈琲メーカー」を買ったのと同じことだ。
その珈琲メーカーにはカップがセットになっていてそれしか使ったらダメといわれている。
もし外で飲みたければカップを単体で買うのではなく、珈琲メーカーとセットのカップを買えと言われている。
不要な(不正な)コスト支出を強制している点が問題なんだよ。
それとCCCDの時と同様に音楽の利用方法に関して制限をつけているという点が頭悪いなぁって思うね。
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:2)
いではくさんのご意見とは違うかもしれませんが、僕の意見を書きます。
はい。その「コーヒーメーカー」 (音楽 CD) を、あるときは家の中で使い、あるときは家の外に持ち出して使う分には構わないでしょう。でも、その「コーヒーメーカー」 (音楽 CD) から別の「コーヒーメーカー」 (CD-R 等) を作り、両方とも使える状態にする行為を問題視するのは、僕には理解できます。それを違法にするべしと言われてにわかに賛成するわけでもありませんが。
この 2 行が何の比喩か僕にはよくわかりません。
音楽の利用方法に関して制限を付けているのは CCCD の場合に限りません。音楽 CD を買って、歌がとても気に入ったので、自分のブログで感想を書いて「良い歌なので皆さんぜひ聴いてください」と呼びかけるのは自由ですが、ブログに音楽データ自体を許諾なく載せることは禁止されています。これが利用方法に関する制限でなくて何でしょう。問題があるとすれば、利用方法に関して制限が付いていること自体ではなく、制限の内容です。
僕の立場について誤解があるかもしれないと思ったので補足します。僕は、
「音楽 CD を 1 枚だけ買って、しかも CD 自体を持ち歩かずに、家と車の両方で聴く」…… (A)
ということ自体は、自然な利用方法であり、実現手段にさえ問題がなければ合法であるべきだと思っています。もしも権利者が、この (A) 自体が違法という意見なら、僕は反対です。しかし、 (A) を実現する方法として、現在普通に行われているのは、
「CD の音楽を車の中で聴くために CD-R 等に複製する行為」…… (B)
です (ここでは MP3 形式等への変換を伴う場合も「複製」に含めています。法的に正確な用語の使い方ではないかもしれません)。 (B) の行為は現行法の下では合法だろうと推測していますが、権利者が「(B) を認めるべきでない」「(A) をしたければ (B) 以外の方法でやれ」という意見なら、その意見は理解できる、というのが僕の立場です。
僕は、タレコミ文の中 (Internet Watch 記事からの引用部分) の河村真紀子さんといではくさんの問答を読んで、 (A) を実現する方法が (B) しかないとしたらそれは問題かもしれないと思うようになりました。それが、 #1566050 [srad.jp] を書いた背景です。
Re: (スコア:0)
>
> です (ここでは MP3 形式等への変換を伴う場合も「複製」に含めています。法的に正確な用語の使い方ではないかもしれません)。 (B) の行為は現行法の下では合法だろうと推測していますが、権利者が「(B) を認めるべきでない」「(A) をしたければ (B) 以外の方法でやれ」という意見なら、その意見は理解できる、というのが僕の立場です。
極めて形式的には、権利者が権利の範囲を拡大したがるのはごく当然です。
少なくとも私にとっては、(B)は私的複製することが最終目的ではないわけで
(たとえば権利者
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:2)
たしかに、複製したいのではなく単に持ち運ぶ手間を減らしたいだけなのだから、
を認めるべきだという意見もわかります。特に、今のところほかに適当な手段がないと思うので、なおさらです。
私的複製か許諾された複製かは僕にはどうでも良いですし、方法にしたって一利用者としては安価で便利ならやっぱりどうでも良いです。ただ、 CD を持ち運ばずに車の中でも聴きたいという場合に、複製しないで済む方法があった方が全員が納得する解が得られやすいかもしれないと思ったというわけです。
というわけで、僕の知らないところで音響機器メーカーと権利者団体が話し合って、利用者・機器メーカー・権利者の全員が納得する仕組みを作ってくれることを身勝手に期待しています。