1999(平成11)年6月に報道された事件は、京都府のメーカーが社内で大量の違法コピーソフトを使っていたことが発覚し、最終的に和解で解決をしたものの、和解金は1億円超に上ったというものでした。和解条件は以下の6点だったそうで、かなり厳しいものがあります。 ① 違法コピーソフトを全面的に廃棄処分すること ② 正規のソフトを購入すること ③ 和解金1億円超を支払うこと ④ 今後、違法コピーをしないよう社内管理を徹底すること ⑤ 将来違法コピーが再発した場合には、正規品価格の2倍の金額を支払うこと ⑥ 社内におけるソフト使用状況をBSAが監査することを受忍すること
これを気に (スコア:0)
Re: (スコア:1)
少なくとも、この石川県庁内では、オープンソース製品に変えるのは勿体ないですよね。
違法コピーが発覚する前ならば、オープンソース製品に変えるメリットがあります。
元々正規にソフトを買ってたり、発覚して代金を支払う事になった所にとっては、オープンソース製品に変える利点があまり無いと思う。
逆に、お金が無駄になってしまう。
Re:これを気に (スコア:2)
Re:これを気に (スコア:2, 参考になる)
>和解金と購入費はセットなことが多いとは思うが必ずしともイコールではない
大澤恒夫弁護士のソフトウエアを巡る権利侵害問題にどう対処するか [ocn.ne.jp]によれば
和解金は1億円と正規ライセンスは買える範囲でどうぞ、でも次に発覚したら正規品の2倍もらうねって感じでしょうか。
LECの裁判例における侵害量の認定状況について [mext.go.jp]では、やはり和解金とライセンス料を求めていますが、
こっちは侵害した時点でのライセンス料も全て負担かつ2倍もらいますという主張をしていた。
しかし原告らの受けた損害額は,正規品の小売価格相当額を超える額と推認することはできない。原告らの上記主張は理由がない。 [hanrei.jp]と却下。
(控訴したが、後に一審条件(約8500万円)で和解 [texnos.com]したらしい。)
小倉秀夫弁護士がパッケージソフトの超過本数インストールに関する賠償義務の有無と算定方法 [www.ben.li]として判決を解説。
殆ど同じ面子で、やはり対価の2倍を請求したヘルプデスク株式会社 [hanrei.jp]も同じような結論になっているみたい。
Re: (スコア:0)
うーん、日本みたいに懲罰的請求が無い国では、結局はヤリ徳って事か。
アメリカみたいにムチャクチャなのはどうかと思うが、これはこれで法による抑制力が疑問だな。
Re: (スコア:0)
普通に裁判すると、コピーしたソフトウェアの廃棄と
それまで使用した分の損害賠償をしなければならないのですが、
それらは現状復帰のためのもので、
当然ソフトウェアのライセンスは手に入りません。
Re:これを気に (スコア:1)
裁判で損害賠償額の算定で争う場合、使った分に相当するお金を支払う事になると思います。
しかし、裁判を避けるために和解する場合、「正規のお客になるから裁判は勘弁してね」って事が多いようです。
Re: (スコア:0)
基本的にそれ以後の使用を排除出来る保証が無い限りは、買い取りもセットですね。
「オープンソース入れてこれ以後使わないから免除して」
ってのは多分、それ以降決して使用しない事の証明には成らないだろうから難しいでしょうね。
中小会社でもう清算しちゃうって前提なら言って見る価値は有るだろうけど、そうでないなら、
裁判で心証を悪くするだけじゃないかと。
他にも、購入費は不要と申し出ると使用開始時に購入で発覚時にライセンス破棄って見積もられる
可能性も高いので、変な事を言えば同額で貰えるライセンスをフイにするだけとも。
Re: (スコア:0)
使用した現実が問題として有る以上は、被害額算定の前提として購入代金は入りますよ。
勿論、その後破棄しても良いのですが、その時は購入したソフトを捨てたのと同じ。
購入分のお金は返ってきません。
他がアマアマの日本の裁判でそこを争点にする理由は無いと思う。