アカウント名:
パスワード:
>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようでとは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
ここでの「遺族」は著作権法に規定される「遺族」ではないでしょうか。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 著作権法第百十六条 [e-gov.go.jp]
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
著作権法第百十六条 [e-gov.go.jp]
当規定に従えば、房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」ことになります。
> 房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」
なるほど、しかし
・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)
という人がいるらしいのですが、財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
法律的にそういうことができるのであれば、「人格権」を挙げている根拠になるのかな?と。
財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
正確なところは分かりかねるのですが(過去の事例が見つけられなかった)、夏目沙代子氏が個別の案件について弁護士を頼んだり、財団に代理を依頼したりはできる筈ですが、夏目沙代子氏の持つ遺族としての提訴権を全面的に委託することは、人格権の一身属性を考えると、できないのではないかと思います。
権利行使の主体があくまで夏目沙代子氏であることが前提だと思います。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
でも (スコア:0)
>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようで
とは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。
まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、
「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。
夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。
#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
Re: (スコア:0)
相続していない、それ以外の人を「血縁者」と呼んでいると読み取れるが。
詳細は房之介に聞きなおしたほうがいいが、普通の日本語として、普通に意味は取れるぞ。
Re:でも (スコア:5, 参考になる)
ここでの「遺族」は著作権法に規定される「遺族」ではないでしょうか。
当規定に従えば、房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」ことになります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:でも (スコア:1)
> 房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」
なるほど、しかし
・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)
という人がいるらしいのですが、財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
法律的にそういうことができるのであれば、「人格権」を挙げている根拠になるのかな?と。
Re:でも (スコア:2)
正確なところは分かりかねるのですが(過去の事例が見つけられなかった)、夏目沙代子氏が個別の案件について弁護士を頼んだり、財団に代理を依頼したりはできる筈ですが、夏目沙代子氏の持つ遺族としての提訴権を全面的に委託することは、人格権の一身属性を考えると、できないのではないかと思います。
権利行使の主体があくまで夏目沙代子氏であることが前提だと思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri