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児童ポルノと一緒ですよ。見るほうがよこしまな気持ちで見るからそう見えるんです。だから漢和辞典の所持は犯罪にしてしまいましょう
十数年前ならば「明らかに犯罪」を意味する語だったでしょう。全く異論ありません。
十数年前(1999年以前)には「児童ポルノ」という用語は存在しませんでした。これは児童ポルノ禁止法のために新たに作られた用語です。
法律では、日常的な用法と混同されることを避けるために新たな用語をわざわざ定義することがよく行われます。ハッキングともクラッキングとも言わずに「不正アクセス」と言うのも同じ理由に基づくものです。
したがって「児童ポルノ」と言ったら法律に定義されている以外の意味はあり得ませんし、法律での定義は1999年の制定以降一度も(また与党案でも)変わっていません。
# 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC
オフトピ続くけど
># 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC
法律上は色んな物が規制されています。運用されていないだけで。
ほら、法律上は乞食は犯罪だけど、乞食をしていて捕まったなんて聞いた事無いでしょ。チケットの列に割り込んで逮捕も聞いた事無い。決闘罪も明治から続いていたけど、逮捕が出たのは数十年ぶりだし。
抜こうと思えばいつでも抜ける刀を抜いていないだけです。
一般論はともかく、児童ポルノに関して創作物もすでに規制対象ならそもそも与党案の付則にあるような「児童ポルノに準ずるもの」の検討自体必要ないはずですが。
創作物については現行法でも改正案でも範囲外です。規制されると思っているのは、はっきり言って勘違いです。
勘違いしている人多いですが、児童とは「18歳未満の者」です。で、「者」とは法律用語として「自然人」のみを指し、架空の人物は含みません。
#逆にジャニーズJrやモー娘。の裸などを想像で描いた絵は入る可能性が高い。
ついでに言うなら、ジャニーズJr.の上半身裸の踊りや、赤ちゃんや幼稚園児の水浴びは、規制対象です。こんなの一般家庭にごく普通にあります。
> # 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC逆に、「販売規制」と「単純所持規制」っていうのが同一の定義文言を用いても実質的な適用範囲が変りうるくらいに質の違うものだということかと。
同じ目的犯でも「販売目的」と「自己の性的好奇心を満たす目的」では対象物が似て非なるものになるでしょう。
野党案では「販売目的」と対になる「購入・所持」を摘発対象とするので余りぶれないんでしょうが、それでも3号ポルノの定義は変えようとしてますね。それは他で指摘があるように現行定義でも今のところ過剰に適用されていないとされているけれど、今の警察の状況を見ていると危ういと思われているからかと。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
イメージの問題? (スコア:5, すばらしい洞察)
呪(のろい)ではなく、呪(まじない)には悪いものを払うというよい意味だってある
漢字本来の意味を無視して、主観的なイメージだけで不適切とかクレームをつけてないだろうか?
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
児童ポルノと一緒ですよ。見るほうがよこしまな気持ちで見るからそう見えるんです。
だから漢和辞典の所持は犯罪にしてしまいましょう
Re: (スコア:0)
PTHC (pre-teen hard core) とか、明らかに児童ポルノは犯罪なんだが。よくそういう詭弁が言えるね。
Re:イメージの問題? (スコア:1, 興味深い)
昨今では、高校生が自分を撮影した性的でない画像とか、
童顔で子供に見える架空のキャラクター等も、
「それで性的興奮を覚える人が居るかも知れない」
「その事が何らかの犯罪に結び付くかもしれない」
と言う理論により、一律に犯罪にしようと言う動きがあるのです。
この動きが若干先行している米国では、
既に自分を撮った画像を友人に送った女子高生が逮捕されてます。
なので、論者によって
「昔から認識されている明らかに犯罪であるものを示す意」と、
「最近のどうしてこんな事になってしまったのか分らないものまで含める意」で、
食い違いが生じるのです。最早その語自体は「明らか」じゃないのです。
Re:イメージの問題? (スコア:1, すばらしい洞察)
十数年前ならば「明らかに犯罪」を意味する語だったでしょう。全く異論ありません。
しかし、見ての通り、問題の大元のコメには多数のプラスモデまで付いている。
あそこにプラスモデを付けた人達は、それが「明らかに犯罪」を指す言葉ではなく、
犯罪でないものにまで、詭弁やら何やらで自在に付いたり外れたりする、
曖昧で迷惑極まりない言葉だと思っているわけです。
(あのモデがすべてロリコンによる工作である可能性は否定しませんが、)
そうなってしまった事自体は、大変宜しくない傾向だと思います。
「弱者を犠牲にする忌むべき犯罪」を意味していたはずの言葉は、
不用意に意味を変え、曖昧にするべきではなかったのです。
どうですか? 御一緒に、この事態を招いた
「日本ユニセフ協会」にでも文句を言いませんか?
Re: (スコア:0)
十数年前(1999年以前)には「児童ポルノ」という用語は存在しませんでした。これは児童ポルノ禁止法のために新たに作られた用語です。
法律では、日常的な用法と混同されることを避けるために新たな用語をわざわざ定義することがよく行われます。ハッキングともクラッキングとも言わずに「不正アクセス」と言うのも同じ理由に基づくものです。
したがって「児童ポルノ」と言ったら法律に定義されている以外の意味はあり得ませんし、法律での定義は1999年の制定以降一度も(また与党案でも)変わっていません。
# 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC
Re:イメージの問題? (スコア:1)
オフトピ続くけど
># 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC
法律上は色んな物が規制されています。運用されていないだけで。
ほら、法律上は乞食は犯罪だけど、乞食をしていて捕まったなんて聞いた事無いでしょ。
チケットの列に割り込んで逮捕も聞いた事無い。
決闘罪も明治から続いていたけど、逮捕が出たのは数十年ぶりだし。
抜こうと思えばいつでも抜ける刀を抜いていないだけです。
TomOne
Re: (スコア:0)
一般論はともかく、児童ポルノに関して創作物もすでに規制対象ならそもそも与党案の付則にあるような「児童ポルノに準ずるもの」の検討自体必要ないはずですが。
Re:イメージの問題? (スコア:1)
創作物については現行法でも改正案でも範囲外です。
規制されると思っているのは、はっきり言って勘違いです。
勘違いしている人多いですが、児童とは「18歳未満の者」です。
で、「者」とは法律用語として「自然人」のみを指し、
架空の人物は含みません。
#逆にジャニーズJrやモー娘。の裸などを想像で描いた絵は入る可能性が高い。
ついでに言うなら、ジャニーズJr.の上半身裸の踊りや、
赤ちゃんや幼稚園児の水浴びは、規制対象です。
こんなの一般家庭にごく普通にあります。
TomOne
Re: (スコア:0)
> # 定義が変わっていないのに、与党案が通るといろいろなものが急に規制されるようになるというのがいつの間にか定説になっているのが不思議でならないのでAC
逆に、「販売規制」と「単純所持規制」っていうのが同一の定義文言を用いても実質的な適用範囲が変りうるくらいに質の違うものだということかと。
同じ目的犯でも「販売目的」と「自己の性的好奇心を満たす目的」では対象物が似て非なるものになるでしょう。
野党案では「販売目的」と対になる「購入・所持」を摘発対象とするので余りぶれないんでしょうが、それでも
3号ポルノの定義は変えようとしてますね。それは他で指摘があるように現行定義でも今のところ過剰に適用されて
いないとされているけれど、今の警察の状況を見ていると危ういと思われているからかと。
Re: (スコア:0)