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戸籍法施行規則の60条 [e-gov.go.jp]では「常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)」のようにバージョン付きで参照しているので、常用漢字表が更新されても自動的に使える漢字が増えるわけではないはずです。
> その規則は判例によってオーバーライドされてますので、法50条の「常用平易」が優先されます。なんだかそういう表現をされると違和感があります。施行規則60条は法50条の「常用平易」を実装したもので、もともと法50条に反する規定はできないはずです。判例は実装にバグがあったと言っているのでは。> ただ、常識的に考えると、新漢字表制定後、速やかに規則が変更されると思います。判例でオーバーライドされて意味がないのなら廃止すべきなのでは? 常識的に考えて。刑法200条は判例でオーバーライドされた後に廃止されましたよね。
> ただ、常識的に考えると、新漢字表制定後、速やかに規則が変更されると思います。 判例でオーバーライドされて意味がないのなら廃止すべきなのでは? 常識的に考えて。 刑法200条は判例でオーバーライドされた後に廃止されましたよね。
「判例でオーバーライドされて意味がない」って私書いてませんよ? 単に、法文に言う「常用平易」が省令の定めに優先する、と言っているだけで。(そしてそれが最高裁判決の趣旨ですし) ただ、現在を以って省令が適切に改正されていないことについては、法務大臣の怠慢じゃないかとは思いますけど。
> 単に、法文に言う「常用平易」が省令の定めに優先する、と言っているだけで。(そしてそれが最高裁判決の趣旨ですし)法律の効力が省令に優先するのはわざわざ最高裁判決で説示されるまでもなく当たり前のことだと思っていたのですが、本当に判決にはそれしか書かれていないのですか? 施行規則60条には> 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。とあって、法文のほうに「常用平易」の定義は一切書かれていないのですから、優先するとか言われても意味がわかりません。省令で「常用平易」の定義を独自に与えても無効だという以外に解釈のしようがあるのですか?> ただ、現在を以って省令が適切に改正されていないことについては、法務大臣の怠慢じゃないかとは思いますけど。廃止するか以外に適切な改正が可能であるとは思えません。できると思ってるならそいつは始皇帝か何かでしょう。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
命名に使えるからでは? (スコア:0, すばらしい洞察)
最近は変わった名前をつける人も増えているようなので、
「淫」とか「呪」とかいう漢字は危険な気がします。
Re: (スコア:3, 参考になる)
戸籍法施行規則の60条 [e-gov.go.jp]では「常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)」のようにバージョン付きで参照しているので、常用漢字表が更新されても自動的に使える漢字が増えるわけではないはずです。
Re: (スコア:2)
ただ、常識的に考えると、新漢字表制定後、速やかに規則が変更されると思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
> その規則は判例によってオーバーライドされてますので、法50条の「常用平易」が優先されます。
なんだかそういう表現をされると違和感があります。施行規則60条は法50条の「常用平易」を実装したもので、もともと法50条に反する規定はできないはずです。判例は実装にバグがあったと言っているのでは。
> ただ、常識的に考えると、新漢字表制定後、速やかに規則が変更されると思います。
判例でオーバーライドされて意味がないのなら廃止すべきなのでは? 常識的に考えて。
刑法200条は判例でオーバーライドされた後に廃止されましたよね。
Re:命名に使えるからでは? (スコア:2)
「判例でオーバーライドされて意味がない」って私書いてませんよ? 単に、法文に言う「常用平易」が省令の定めに優先する、と言っているだけで。(そしてそれが最高裁判決の趣旨ですし)
ただ、現在を以って省令が適切に改正されていないことについては、法務大臣の怠慢じゃないかとは思いますけど。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
> 単に、法文に言う「常用平易」が省令の定めに優先する、と言っているだけで。(そしてそれが最高裁判決の趣旨ですし)
法律の効力が省令に優先するのはわざわざ最高裁判決で説示されるまでもなく当たり前のことだと思っていたのですが、本当に判決にはそれしか書かれていないのですか? 施行規則60条には
> 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
とあって、法文のほうに「常用平易」の定義は一切書かれていないのですから、優先するとか言われても意味がわかりません。省令で「常用平易」の定義を独自に与えても無効だという以外に解釈のしようがあるのですか?
> ただ、現在を以って省令が適切に改正されていないことについては、法務大臣の怠慢じゃないかとは思いますけど。
廃止するか以外に適切な改正が可能であるとは思えません。できると思ってるならそいつは始皇帝か何かでしょう。