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「個人情報の保護に関する法律」には、本人の同意なく、第三者へ個人情報を提供する例外規定があり、これに該当すると考えられます。
第二十三条:個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
同 第四項:国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
それは提供する段階の話。
元コメントは「購入記録を不必要に残す事についてカードの保持者に許可を取ったのか?」と言いたいと思われ。
もし同意無しで勝手に記録していたとすれば違法に採取された記録を元に犯罪捜査を行ったと言う事に
# 本当に違法かどうかは知らん
# 元コメント投稿した後で、そのことに気がついたので、コメントどうもです。
…で、ここの所は微妙かつ重要なんですけど、個人情報保護法では情報の取得自体は「適正な手段」である限り制限してないんです(第十七条)。個人情報保護法が意図しているところの主たるものは、あくまで取得した情報を *利用* することの制限なんですね。だから販売記録の取得そのものは、情報主体(本人)の同意の有無に関係なくできるということになる。
よって、「違法に採取した」というのは(多分)ナシ。「違法に利用した(んじゃないの?)」というのはアリ。
…もちろん審判の段階になって販売記録の取得が法でいうところの「適正な手段」であったかどうかが争点となる可能性は充分にありますけど、この点については具体的な判例が出るまではグレイだと思います。
まぁ、情報主体に対して利用目的を開示せずに取得した情報は利用することができない …ということは、大概の場合は情報としての意味をなさないということになるはずなのですけどね。
第十七条ってのが個人情報の保護に関する法律の第十七条のことであれば、それは違います。あの条文は正当な利用目的であっても、不法な手段(たとえば盗聴など)で情報を取得することを禁止しているもので、今回の件でいえば販売機とJCBとの間の通信内容を協会が勝手に利用する場合ぐらいしか当たらないはずです。
今回問題になっているのは同法の第十六条(並びに第十五条及び第十八条)の方です。もしかしたら第十六条第一項の「取り扱って」という文言を「利用」と混同されているのかもしれませんが、実際には同法においては「取り扱って」という文言は取得、保存、利用、修正・削除を包括して表現する際に用いられています。
ちなみに#1612761が書いているように会員規約の第23条1項3号で読めるのではという話もありますが、ピデルを利用する場合でも第十五条で求められている「その利用の目的をできる限り特定」しているとは思えないですね。
まあ、個人情報の保護に関する法律はザル法で、罰則の前に行政指導が入る必要があるので、所管省庁が問題視しないと罰則が適用されることがありません。なので、協会の側の視点に立って考えてみてあまり意味はないかと思っていたのですが、#1612354を読んで捜査資料という観点でみると裁判の証拠資料にできないという効果があるかもと気がつきました。
# ところで気がついたら自分の元コメの興味深い×3に不当プラスモデがついてるんだけど、# 興味を持ってもらっちゃ困る人でもいるのかな?
いあ。だから…
元コメントで、今回の件は「不法に収集」にはあてはまらないよね? と言っているわけですが? なにか?
> 個人情報の保護に関する法律はザル法で
法律と云うのは本来「ザル」に作ってある物なのですよ? ザルを構成する枠や網は厳密に定義してますけどね。
条文をあれこれと解釈するのは可能性の議論としては面白いですが、それを最終的に決着できるのは専門家の手に委ねられてるわけであり(いわゆる鑑定行為ですな)、こう云う場で議論する場合には、どう云うポリシでその法律が制定されているのか? という視点で議論をするべきだと思います。
> 元コメントで、今回の件は「不法に収集」にはあてはまらないよね? と言っているわけですが? なにか?
元コメントへのコメントで、「不法に収集」には第十七条で規制されている「収集方法が不法」と第十六条で規制されている「目的根拠が不法」の二つがあって、今回の件で「収集方法が不法」でなかったからといって、「目的根拠が不法」の場合もあてはまらないとは言えないよね? と言っているわけですが? なにか?
# ホントに各条文読んでる?
> 法律と云うのは本来「ザル」に作ってある物なのですよ? ザルを構成する枠や網は厳密に定義してますけどね。
# それを言うなら「ザル」じゃなく法(体系)の「網」だよ。
ザル法ってのは厳密に定義された穴が(しばしば意図的に)あけてある個別の法律のことですよ。今回の場合は、罰則規定が行政指導に従わなかった場合に限定されているのですが、その主務大臣が行政指導を出す行為が義務規定ではない(第三十二~三十四条がすべて「~しなければならない」ではなく「~ことができる」)ので、主務大臣(しかもどの大臣が主務大臣かも曖昧にされている)が行政指導を行わなくても不法行為にならない部分が穴に該当します(これは確か意図的にあけられた穴のはず)。これは解釈の可能性といった水準の話ではありません。こういった部分を無視していては、この法律制定のポリシも何も議論できるわけはないですよ。
まぁ、わざわざ違う視点での議論を言い出すのですから、他に何らか議論したい点があるのでしょうが、それならもっと具体的に議論したい内容を書いていただかないと話になりません(私も含め他の人が議論に乗ってくるかはわかりませんが)。それが無いままじゃ、ただ嫌いな話題を避けるために無理に議論を打ち切ろうとしてるように見えてしまいますよ。
スラドも俺に許可なくアクセスログ取っている。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
個人情報保護法違反 (スコア:4, 興味深い)
Re: (スコア:2, 参考になる)
「個人情報の保護に関する法律」には、本人の同意なく、第三者へ個人情報を提供する例外規定があり、これに該当すると考えられます。
第二十三条:
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
同 第四項:
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
--- Toshiboumi bugbird Ohta
Re:個人情報保護法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)
それは提供する段階の話。
元コメントは
「購入記録を不必要に残す事についてカードの保持者に許可を取ったのか?」
と言いたいと思われ。
もし同意無しで勝手に記録していたとすれば違法に採取された記録を元に犯罪捜査を行ったと言う事に
# 本当に違法かどうかは知らん
Re:個人情報保護法違反 (スコア:2, 興味深い)
# 元コメント投稿した後で、そのことに気がついたので、コメントどうもです。
…で、ここの所は微妙かつ重要なんですけど、個人情報保護法では情報の取得自体は「適正な手段」である限り制限してないんです(第十七条)。個人情報保護法が意図しているところの主たるものは、あくまで取得した情報を *利用* することの制限なんですね。だから販売記録の取得そのものは、情報主体(本人)の同意の有無に関係なくできるということになる。
よって、「違法に採取した」というのは(多分)ナシ。「違法に利用した(んじゃないの?)」というのはアリ。
…もちろん審判の段階になって販売記録の取得が法でいうところの「適正な手段」であったかどうかが争点となる可能性は充分にありますけど、この点については具体的な判例が出るまではグレイだと思います。
まぁ、情報主体に対して利用目的を開示せずに取得した情報は利用することができない …ということは、大概の場合は情報としての意味をなさないということになるはずなのですけどね。
--- Toshiboumi bugbird Ohta
Re:個人情報保護法違反 (スコア:2)
第十七条ってのが個人情報の保護に関する法律の第十七条のことであれば、それは違います。
あの条文は正当な利用目的であっても、不法な手段(たとえば盗聴など)で情報を取得することを禁止しているもので、今回の件でいえば販売機とJCBとの間の通信内容を協会が勝手に利用する場合ぐらいしか当たらないはずです。
今回問題になっているのは同法の第十六条(並びに第十五条及び第十八条)の方です。
もしかしたら第十六条第一項の「取り扱って」という文言を「利用」と混同されているのかもしれませんが、実際には同法においては「取り扱って」という文言は取得、保存、利用、修正・削除を包括して表現する際に用いられています。
ちなみに#1612761が書いているように会員規約の第23条1項3号で読めるのではという話もありますが、ピデルを利用する場合でも第十五条で求められている「その利用の目的をできる限り特定」しているとは思えないですね。
まあ、個人情報の保護に関する法律はザル法で、罰則の前に行政指導が入る必要があるので、所管省庁が問題視しないと罰則が適用されることがありません。
なので、協会の側の視点に立って考えてみてあまり意味はないかと思っていたのですが、#1612354を読んで捜査資料という観点でみると裁判の証拠資料にできないという効果があるかもと気がつきました。
# ところで気がついたら自分の元コメの興味深い×3に不当プラスモデがついてるんだけど、
# 興味を持ってもらっちゃ困る人でもいるのかな?
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
いあ。だから…
元コメントで、今回の件は「不法に収集」にはあてはまらないよね? と言っているわけですが? なにか?
> 個人情報の保護に関する法律はザル法で
法律と云うのは本来「ザル」に作ってある物なのですよ? ザルを構成する枠や網は厳密に定義してますけどね。
条文をあれこれと解釈するのは可能性の議論としては面白いですが、それを最終的に決着できるのは専門家の手に委ねられてるわけであり(いわゆる鑑定行為ですな)、こう云う場で議論する場合には、どう云うポリシでその法律が制定されているのか? という視点で議論をするべきだと思います。
--- Toshiboumi bugbird Ohta
Re:個人情報保護法違反 (スコア:2)
いあ。だから…
> 元コメントで、今回の件は「不法に収集」にはあてはまらないよね? と言っているわけですが? なにか?
元コメントへのコメントで、「不法に収集」には第十七条で規制されている「収集方法が不法」と第十六条で規制されている「目的根拠が不法」の二つがあって、今回の件で「収集方法が不法」でなかったからといって、「目的根拠が不法」の場合もあてはまらないとは言えないよね? と言っているわけですが? なにか?
# ホントに各条文読んでる?
> 法律と云うのは本来「ザル」に作ってある物なのですよ? ザルを構成する枠や網は厳密に定義してますけどね。
# それを言うなら「ザル」じゃなく法(体系)の「網」だよ。
ザル法ってのは厳密に定義された穴が(しばしば意図的に)あけてある個別の法律のことですよ。
今回の場合は、罰則規定が行政指導に従わなかった場合に限定されているのですが、その主務大臣が行政指導を出す行為が義務規定ではない(第三十二~三十四条がすべて「~しなければならない」ではなく「~ことができる」)ので、主務大臣(しかもどの大臣が主務大臣かも曖昧にされている)が行政指導を行わなくても不法行為にならない部分が穴に該当します(これは確か意図的にあけられた穴のはず)。
これは解釈の可能性といった水準の話ではありません。こういった部分を無視していては、この法律制定のポリシも何も議論できるわけはないですよ。
まぁ、わざわざ違う視点での議論を言い出すのですから、他に何らか議論したい点があるのでしょうが、それならもっと具体的に議論したい内容を書いていただかないと話になりません(私も含め他の人が議論に乗ってくるかはわかりませんが)。
それが無いままじゃ、ただ嫌いな話題を避けるために無理に議論を打ち切ろうとしてるように見えてしまいますよ。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1, すばらしい洞察)
スラドも俺に許可なくアクセスログ取っている。