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特許制度そのものの問題ではなくて、運用の問題じゃないのかな、と思う自分がいます。
個人的に感じる疑問点はCNETの記事でほぼ網羅されていて、技術者としての自分は主張に大いに賛同できるのですが、自分の別の部分はいまひとつ納得しきれていません。例えば、リンク先の初っ端で「特許不要」とされている医薬品は、特許が必要な分野の一つだと思うけどなあ…。
まあ、いずれにせよいきなり特許制度をなくせというのは無理な話でしょうし、できるところから改善してもらうのは良いこと。現状はしょーもない特許が多すぎる。
>例えば、リンク先の初っ端で「特許不要」とされている医薬品は、>特許が必要な分野の一つだと思うけどなあ…。
個人的にはそれほど必要とは思えないです。(研究者の立場ではなく、一般ユーザーの立場からすると)
・「医薬品が研究開発が盛ん」という知識は持っている・他社が特許を持っている場合、(なんらかの契約をしないかぎり)生産できない・その他社の生産能力が小さかった場合、薬の生産量が少なくなる・薬が不足したり、薬の単価が上がり一般人が購入できなくなる
というようなことを考えてしまいます。
それはたぶん薬などの医薬品の開発の中身を知らないからだと思う。薬の開発はものすごいお金が掛かかるので、開発に成功したものを保護しないと誰もあたらしい薬を作れなくなる。それでも特許で保護される 25 年(だったっけ?)のうち特許取得後に認可され販売まで持って行くのに 15 年程度かかるので、回収できるのは 10 年程度。医薬品の場合は安全確認のための治験など他の工業製品とはちょっと条件がちがうので独占的に販売できる権利がなくなったら誰も開発に必要なお金を回収できず、新薬はもう作られなくなる。
薬だけじゃないけど特許権の存続期間の延長制度 [jpo.go.jp]は今いろいろ話し合ってますね。承認が下りないと特許の実施が出来ない場合、その間は実質的に特許権の期間が短くなる。まあ長いのだけ見ても制度としてはおかしいし、一回の議事録だと>過去5年間の期間延長出願の延長期間は、農薬分野で3年4月、医薬品分野では3年10月でございます。四回の議事録だと、>自家培養表皮につきまして平成19年に1件ほど承認実績がございました。こちらは臨床試験期間を含めると承認まで約6年かかっています。しかしながら、このケースは極めて異例なものであったため承認までに時間を要したということが薬事法上の審査報告書にも記載されており、この具体的事例は個別事情を多く含むと認められますみたいな感じなので、15年と一般化するのは長すぎない?ここから販売までで時間がかかるのかな。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
制度の問題かな? (スコア:5, 興味深い)
特許制度そのものの問題ではなくて、運用の問題じゃないのかな、と思う自分がいます。
個人的に感じる疑問点はCNETの記事でほぼ網羅されていて、技術者としての自分は主張に大いに賛同できるのですが、自分の別の部分はいまひとつ納得しきれていません。
例えば、リンク先の初っ端で「特許不要」とされている医薬品は、特許が必要な分野の一つだと思うけどなあ…。
まあ、いずれにせよいきなり特許制度をなくせというのは無理な話でしょうし、できるところから改善してもらうのは良いこと。現状はしょーもない特許が多すぎる。
Re: (スコア:0)
>例えば、リンク先の初っ端で「特許不要」とされている医薬品は、
>特許が必要な分野の一つだと思うけどなあ…。
個人的にはそれほど必要とは思えないです。
(研究者の立場ではなく、一般ユーザーの立場からすると)
・「医薬品が研究開発が盛ん」という知識は持っている
・他社が特許を持っている場合、(なんらかの契約をしないかぎり)生産できない
・その他社の生産能力が小さかった場合、薬の生産量が少なくなる
・薬が不足したり、薬の単価が上がり一般人が購入できなくなる
というようなことを考えてしまいます。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
それはたぶん薬などの医薬品の開発の中身を知らないからだと思う。
薬の開発はものすごいお金が掛かかるので、開発に成功したものを保護しないと
誰もあたらしい薬を作れなくなる。それでも特許で保護される 25 年(だったっけ?)のうち
特許取得後に認可され販売まで持って行くのに 15 年程度かかるので、回収できるのは 10 年程度。
医薬品の場合は安全確認のための治験など他の工業製品とはちょっと条件がちがうので
独占的に販売できる権利がなくなったら誰も開発に必要なお金を回収できず、
新薬はもう作られなくなる。
Re:制度の問題かな? (スコア:2, 参考になる)
薬だけじゃないけど特許権の存続期間の延長制度 [jpo.go.jp]は今いろいろ話し合ってますね。
承認が下りないと特許の実施が出来ない場合、その間は実質的に特許権の期間が短くなる。
まあ長いのだけ見ても制度としてはおかしいし、一回の議事録だと
>過去5年間の期間延長出願の延長期間は、農薬分野で3年4月、医薬品分野では3年10月でございます。
四回の議事録だと、
>自家培養表皮につきまして平成19年に1件ほど承認実績がございました。こちらは臨床試験期間を含めると承認まで約6年かかっています。しかしながら、このケースは極めて異例なものであったため承認までに時間を要したということが薬事法上の審査報告書にも記載されており、この具体的事例は個別事情を多く含むと認められます
みたいな感じなので、15年と一般化するのは長すぎない?
ここから販売までで時間がかかるのかな。