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盗聴してアクセスIDを盗むわけでもなく、暗号とは言えない程度の処理をしてある電波を使って通信するだけの行為が違法なんですかね?
※本装置の電波強度についてはここでは問いません。
コンセントからの盗電は電気が資産として定義されているので違法ですが、あえて言うなら通信容量を盗むことは違法ではないのでは?
59条もあるけど、暗号を解いているから109条の2でアウトだと思います。
59条>何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信>(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)>を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
109条の2>暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、>当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、>1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第109条の23項前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
秘密を漏らす目的でもないし、復元できないようにされていないから「暗号通信ではない」というのが#1650142で既出。
無線LAN装置自体が、無線通信の内容を公衆回線に送出していますから「秘密の漏出」を行う装置なのではないでしょうか?
#昔も「モデム装置は違法なのでは?」という話があったな。
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無線LANのただ乗りは違法ですかね? (スコア:0)
盗聴してアクセスIDを盗むわけでもなく、暗号とは言えない程度の処理をしてある
電波を使って通信するだけの行為が違法なんですかね?
※本装置の電波強度についてはここでは問いません。
コンセントからの盗電は電気が資産として定義されているので違法ですが、あえて
言うなら通信容量を盗むことは違法ではないのでは?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
59条もあるけど、暗号を解いているから109条の2でアウトだと思います。
59条
>何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信
>(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)
>を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
109条の2
>暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、
>当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、
>1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Re: (スコア:0)
第109条の2
3項
前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
秘密を漏らす目的でもないし、復元できないようにされていない
から「暗号通信ではない」というのが#1650142で既出。
Re:無線LANのただ乗りは違法ですかね? (スコア:2)
無線LAN装置自体が、無線通信の内容を公衆回線に送出していますから
「秘密の漏出」を行う装置なのではないでしょうか?
#昔も「モデム装置は違法なのでは?」という話があったな。