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まず、一応IPDLで確認したところ昭和55年出願なので、仮に特許取得がされてても失効はしてますが確認した限りにおいて特許公報が出てませんので特許になってません(この年代だとよくあることです)。
また「この特許と似ているとして再出願を要求された」というのもなんか変ですね。リンク先の公報は、英国出願を優先基礎とする英国PCT出願に対する国際公開(国際調査報告付)ですけど、基本的に調査報告は関連する文献を示すものですのでコメントは書きません。最近は調査報告と同時に審査官が発明の特許性についての肯定的又は否定的なコメントを示す見解書が作成されますが、これは国際公開の対象外ですので公報では審査官のコメントを見ることはできませんし、英国の審査官のことはよく知りませんけど、普通「請求項○は進歩性を有する/有さない」みたいなコメントですので、間違っても「再出願したほうがいい」なんて書くことはないと思います。おそらく、国際調査報告でX文献が提示されていたことを指しているのでしょうが…
ちなみにたれ込み主が中の人でオフィスアクションを見ている可能性も考えられますが、まだ英国出願の優先日から30月が経過してないので、各サイトを見る限り国内段階への移行はされていないと思われます。
※当然ACで
特許庁が実用新案への変更を進めることは、まず実務上はありませんが、可能性だけであればゼロではないです。ただ今回の場合、タレコミ主さんの提示したものは英国出願を優先基礎とする国際出願の国際公開なので、英国出願の出願時から30ヶ月が経過していない以上、まだ「審査」の段階に入ってないのでは?というのが趣旨でした。
ただesp@cenetで当該PCT出願の書誌をよくみるとどうも英国出願を優先基礎とする日本国出願が2件出ているようですね。PCTの指定国から日本と米国を外して別途出願したのか、PCTとは別の案件なのか…詳細がわからないので何とも言えません。ただいずれにしろ、日本やアメリカでの審査待ち期間から考えると、早期審査請求でもしない限り審査が行われてるとは思えません。なので実用新案への変更などというアドバイスはまず行われていないでしょう。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
職業柄たれ込み文がちょっと気になるので (スコア:2, 参考になる)
まず、一応IPDLで確認したところ昭和55年出願なので、仮に特許取得がされてても失効はしてますが
確認した限りにおいて特許公報が出てませんので特許になってません(この年代だとよくあることです)。
また「この特許と似ているとして再出願を要求された」というのもなんか変ですね。
リンク先の公報は、英国出願を優先基礎とする英国PCT出願に対する国際公開(国際調査報告付)ですけど、
基本的に調査報告は関連する文献を示すものですのでコメントは書きません。
最近は調査報告と同時に審査官が発明の特許性についての肯定的又は否定的なコメントを示す見解書が作成されますが、
これは国際公開の対象外ですので公報では審査官のコメントを見ることはできませんし、
英国の審査官のことはよく知りませんけど、普通「請求項○は進歩性を有する/有さない」みたいなコメントですので、
間違っても「再出願したほうがいい」なんて書くことはないと思います。
おそらく、国際調査報告でX文献が提示されていたことを指しているのでしょうが…
ちなみにたれ込み主が中の人でオフィスアクションを見ている可能性も考えられますが、
まだ英国出願の優先日から30月が経過してないので、各サイトを見る限り国内段階への移行はされていないと思われます。
※当然ACで
Re:職業柄たれ込み文がちょっと気になるので (スコア:2, 参考になる)
過去に類似した案が特許を取れずとも実在したということは、以降、特許が取得できる
可能性はかなり低いと思われます。
この時特許庁は出願者に対し、実用思案への変更を奨めることはままあります。
出し直した方がいいよ、というコメントは実用新案への変更を促すものと捉えても良い
のかもしれません。
その昔特実絡みの仕事をしたのでAC
Re: (スコア:0)
特許庁が実用新案への変更を進めることは、まず実務上はありませんが、
可能性だけであればゼロではないです。
ただ今回の場合、タレコミ主さんの提示したものは
英国出願を優先基礎とする国際出願の国際公開なので、
英国出願の出願時から30ヶ月が経過していない以上、
まだ「審査」の段階に入ってないのでは?というのが趣旨でした。
ただesp@cenetで当該PCT出願の書誌をよくみると
どうも英国出願を優先基礎とする日本国出願が2件出ているようですね。
PCTの指定国から日本と米国を外して別途出願したのか、PCTとは別の案件なのか…
詳細がわからないので何とも言えません。
ただいずれにしろ、日本やアメリカでの審査待ち期間から考えると、
早期審査請求でもしない限り審査が行われてるとは思えません。
なので実用新案への変更などというアドバイスはまず行われていないでしょう。