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「推定規定」であって「みなし規定」では無い
ってあるけど、重要なのは反証可能性ではなく、反証が容易であるかどうかではないの?
自分は公務員だから、文書の送達というのが「推定規定」の問題としてよく上がるんだが、# 行政の行為って、普通郵便が届いたと「推定」して行われることが多い。普通郵便が届いていないことを反証するのって、相当に難しいよ?
それに、証拠がバッチリで反証できたとしても、強制手続き等が戻らない場合ってあるじゃん。例えば、税金の通知や督促が普通郵便が届いたと「推定」して、税金の納付がなかったので土地を差し押さえて公売しましたっていうような場合。この時に、税金の通知や督促(さらに差し押さえの連絡)が届いてませんよと後で反証できたとしても、法律上公売は取り消せない。
同じような問題が、捨て印にもあると思うんだが。# このあたりに触れていないあたり、反論記事の作者の方が法律の素人っぽいんだが。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
「推定」と「みなし」 (スコア:1, 興味深い)
ってあるけど、重要なのは反証可能性ではなく、反証が容易であるかどうかではないの?
自分は公務員だから、文書の送達というのが「推定規定」の問題としてよく上がるんだが、
# 行政の行為って、普通郵便が届いたと「推定」して行われることが多い。
普通郵便が届いていないことを反証するのって、相当に難しいよ?
それに、証拠がバッチリで反証できたとしても、強制手続き等が戻らない場合ってあるじゃん。
例えば、税金の通知や督促が普通郵便が届いたと「推定」して、税金の納付がなかったので土地を差し押さえて公売しましたっていうような場合。
この時に、税金の通知や督促(さらに差し押さえの連絡)が届いてませんよと後で反証できたとしても、
法律上公売は取り消せない。
同じような問題が、捨て印にもあると思うんだが。
# このあたりに触れていないあたり、反論記事の作者の方が法律の素人っぽいんだが。