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民訴法228条4項は、文書の成立の真正に関する条文です。
文書の成立の真正とは、当該文書がその名義人によって作成されたということです。文書の成立の真正が裁判上認められると、当該文書に表示された名義人の意思表示が存在したことになります。たとえば、当該文書が売買契約書であれば、その作成名義人の売買の意思表示が存在したということになり、文書の記載通りの内容の売買契約の存在が認定されることになるわけです。
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とされています。これは、作成名義人の署名または印影があれば、文書の成立の真正を推定するということです。
ところで、同項の推定は、あくまで「作成名義人の意思に基づいて押された印影」があれば、当該文書の成立の真正を推定するというものです。印影が作成名義人自身によって押されたかどうかについては、同項の推定は及びません。
しかしながら、判例(最判S39.5.12民集18・4・597)は、作成名義人の印章にによる印影があれば、反証のない限り、「当該陰影は名義人自身の意思によって顕出されたものと事実上推定する」としています。
これによって、作成名義人の印章による印影があれば、作成名義人の意思に基づく押印による印影であると推定され(判例による推定)、意思に基づく印影であると推定されるから、文書の成立の真正が推定される(228条4項の推定)という構造になります。
当然、推定であるので反証があれば覆ります。反証の程度については学説に若干の対立がありますが、概ね次のような事実があれば推定が覆ると考えられます。判例による推定については、印象の貸与、紛失、盗難等によって、名義人以外の者が当該文書に押印したと考えられる事実などです。228条4項の推定については、押印がされてから文書の内容が改ざんされたと考えられる事実などです。
捨印については、一般的には228条4項の推定の問題になるかと思います。捨印押印後、文書が改ざんされたとしても、その文書改ざんの事実を(ある程度)証明できない限り、推定規定がある以上、改ざんされた文書の内容の意思表示があったと認定されます。裁判が法律と証拠に基づくものである以上、捨印を押した側に改ざんがあったことを示す証拠がなければ、厄介なことになるおそれはあるかと思います。
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民訴法228条4項がらみのお話 (スコア:2, 参考になる)
民訴法228条4項は、文書の成立の真正に関する条文です。
文書の成立の真正とは、当該文書がその名義人によって作成されたということです。
文書の成立の真正が裁判上認められると、当該文書に表示された名義人の意思表示が存在したことになります。
たとえば、当該文書が売買契約書であれば、その作成名義人の売買の意思表示が存在したということになり、
文書の記載通りの内容の売買契約の存在が認定されることになるわけです。
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とされています。
これは、作成名義人の署名または印影があれば、文書の成立の真正を推定するということです。
ところで、同項の推定は、あくまで「作成名義人の意思に基づいて押された印影」があれば、当該文書の成立の真正を推定するというものです。
印影が作成名義人自身によって押されたかどうかについては、同項の推定は及びません。
しかしながら、判例(最判S39.5.12民集18・4・597)は、作成名義人の印章にによる印影があれば、反証のない限り、「当該陰影は名義人自身の意思によって顕出されたものと事実上推定する」としています。
これによって、作成名義人の印章による印影があれば、作成名義人の意思に基づく押印による印影であると推定され(判例による推定)、意思に基づく印影であると推定されるから、文書の成立の真正が推定される(228条4項の推定)という構造になります。
当然、推定であるので反証があれば覆ります。
反証の程度については学説に若干の対立がありますが、概ね次のような事実があれば推定が覆ると考えられます。
判例による推定については、印象の貸与、紛失、盗難等によって、名義人以外の者が当該文書に押印したと考えられる事実などです。
228条4項の推定については、押印がされてから文書の内容が改ざんされたと考えられる事実などです。
捨印については、一般的には228条4項の推定の問題になるかと思います。
捨印押印後、文書が改ざんされたとしても、その文書改ざんの事実を(ある程度)証明できない限り、推定規定がある以上、改ざんされた文書の内容の意思表示があったと認定されます。
裁判が法律と証拠に基づくものである以上、捨印を押した側に改ざんがあったことを示す証拠がなければ、厄介なことになるおそれはあるかと思います。