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そこには疑問は無い。今の知材の問題点の一番大きいのは「完璧なコピーライトが出来ない」という事の弊害がほとんどだから。
保護すべき知材の認定や保護の範囲や期間ってのには異論は多いと思うがね。
この論文は主に特許権のようなものを意図して書かれている論文です。このような結論が出てくるロジックは、他の人の知識を利用するのは簡単ではなく、他社の発明した知識を利用するためには様々な改善活動を行わなければならず、それには一定のコストがかかる故、知的財産とは言え他者のコストにただ乗りする事はできないから、他の財と同様に独占権を与える事は過小供給を招くということです。(他者の機械の製造工程と設計図をそっくりそのまま手に入れても、実際にそれを再現するには設備費用のみならず、利用のためのノウハウを蓄積しなければならないような場合です)つまり、「完全なコピーが出来ない」が故に独占権は必要がないという事です。
他方、「コピーライト」で表される著作権の場合、表現された著作物の完全なコピーを作るのは極めて容易です。(音楽CDの複製をするような場合です)このような場合は従来の知財モデルが仮定していた状況ですから、独占権を与える事には一定の意味があります。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
強化は必須だろ (スコア:0)
そこには疑問は無い。
今の知材の問題点の一番大きいのは「完璧なコピーライトが出来ない」という事の弊害がほとんどだから。
保護すべき知材の認定や保護の範囲や期間ってのには異論は多いと思うがね。
完全なコピーができないが故独占権は不要と言うことです (スコア:2, 参考になる)
この論文は主に特許権のようなものを意図して書かれている論文です。
このような結論が出てくるロジックは、他の人の知識を利用するのは簡単ではなく、他社の発明した知識を利用するためには様々な改善活動を行わなければならず、それには一定のコストがかかる故、知的財産とは言え他者のコストにただ乗りする事はできないから、他の財と同様に独占権を与える事は過小供給を招くということです。
(他者の機械の製造工程と設計図をそっくりそのまま手に入れても、実際にそれを再現するには設備費用のみならず、利用のためのノウハウを蓄積しなければならないような場合です)
つまり、「完全なコピーが出来ない」が故に独占権は必要がないという事です。
他方、「コピーライト」で表される著作権の場合、表現された著作物の完全なコピーを作るのは極めて容易です。(音楽CDの複製をするような場合です)
このような場合は従来の知財モデルが仮定していた状況ですから、独占権を与える事には一定の意味があります。