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3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その 持分を譲渡することができない。
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
大きな争点はきっと、共有者であるか否かという以前に、
1 発明者であるか否か?
2 1が認められたとして、特許を受ける権利を該発明者が有していたか?
じゃないかな?
1の主張は当然するとして、2に関して、あの程度のカネは単なる奨励金であって、特許を受ける権利の譲渡に対する対価ではないから、会社には、特許を受ける権利はまったくないという主張をすることは十分可能ですよね。
そう主張する場合、会社員が特許権を100%所有してるって主張することと同じ意味をもつと思います。
共有の場合ってのは、これよりちょっと主張を控えめにした場合と考えられて、会社員は特許を受ける権利の一部については会社側に譲渡したけど、あくまで一部だからその一部以外の残りについては、会社員側のものだよ、って話と考えられるかと思います。
つぎに、日本の特許法では、法人が発明者になることはできません。
だって、発明者の欄に書けるのは発明者の「氏名」で、
「名称」は書けないでしょ?
あと、発明者のところにウソの名前書いていたら、
冒認ってことで、無効審判使って特許取り消すように
請求することが、(一応)できます。
とはいえ、やった人いるのかなあ・・?
立証ウザそうだし。
あと、争いはあるけど、真の権利者たりうるべき人への
移転請求も可能って学説もあります。
長文スマソ