アカウント名:
パスワード:
下請けがやったことを第三者ヅラされたらたまりませんわ。
何がわからないのかよくわかりませんが、親会社のブランドで出した以上、その製品についての対外的な責任を親会社が負うのは至極当然のことです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
盗品を、そうとは知らずに (スコア:0)
所有権は購入者にあるという、法律の規定があったと
思うのですが、ソフトウェアには適用されないものなんでしょうか。
そういうことが起きないように注意を払うべきだというのはもっともですが、
悪意を持たない第三者の些細な過失で、自社の商品がGPLに汚染されてしまっていた
というのはあまりに酷ではないか、と思うのです。
今回のMSの件がどの程度の過失だったのかは知りませんが、一般論として。
Re: (スコア:0)
下請けがやったことを第三者ヅラされたらたまりませんわ。
Re: (スコア:0)
なにが「たまらない」のかは良くわかりませんが、資本関係の無い下請けは第三者以外の何者でもありませんが。発注元に監督権限が無いのであれば、下請けの犯罪行為は発注側に影響を及ぼさないのは至極当然のことです。
もっとも、元コメントにある「盗品と知らずに購入した場合」という、いわゆる「善意の第三者」の問題はあくまで動産の場合に限られますから、動産にあたらないソフトウェアの場合には適用されません。さらに仮に動産であったとしても、元の所有者は2年間は回復請求することができますしね。
Re: (スコア:0)
何がわからないのかよくわかりませんが、親会社のブランドで出した以上、その製品についての対外的な責任を親会社が負うのは至極当然のことです。
Re: (スコア:0)
一体どこから「親会社」なんて話が出てきたのでしょう? 親会社/子会社の関係であれば確かに資本関係が存在するわけですから「第三者」には当たりませんが、元コメントではあくまで「第三者」と言っているでしょう? 「下請け」というのは、子会社であることもありますが、子会社に限定される言葉ではありません。「第三者ヅラをしている」のではなく、実際に第三者であれば問題無いでしょう。
「対外的責任」というのも、勝手に範囲を広げてますよね。元コメントはあくまで善意の第三者の場合は「法律的責任」について免責されるのでは? と言っているのであって、その結果「対外的責任」が免責されるとは言っていないと思うのですが。
顧客がいる企業であれば、どんな行動であれ顧客に対する責任は生じるのは当然のことでしょう。しかしながら、法的責任に関して言えば、善意の第三者である限りは責任は生じないというのが通常です。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そもそも、前提が間違ってます。 (スコア:0)
>所有権は購入者にあるという、法律の規定があったと
>思うのですが、
民法
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の
占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時
にその動産について行使する権利を取得する。
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物で
あるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。