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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
Re:さっそく「インターネット協会」で士商法か (スコア:1)
>> たとえば、「他人が作成したソフトウェアや それを改変したプログラムを無断で掲載すること」 を著作権侵害だと書いているけど、 それをあらかじめ許諾しているソフトウェア、 そう、オープンソースとかフリーソフトゥエアへの 配慮が全くない。
フリーソフトウェアの場合は「あらかじめ承諾している」=「『無断で掲載』じゃない」わけですよね?あらかじめ承諾されていないソフトを無断で掲載するのは明らかに著作権侵害ですし、フリーだろうがシェアだろうが店頭の売り物だろうが、使用承諾書をちゃんと読んでいれば、この記述の通りだと思いますけど。何が問題なのでしょうか?