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禁輸リスト入りしている地域のプログラマがGPLなソフトのバイナリを第3国経由で入手して利用していて、その人がソースを要求してきた場合、(1)ソースを直接提供するのはたぶん法律的にダメ(2)ソース開示を拒否するのはたぶんGPL的にダメどうするのが適切なんでしょうか?(3)なんとかして第3国経由でソースを提供するのが正解ですか?
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GPL的にどうなんだろ (スコア:3, 興味深い)
禁輸リスト入りしている地域のプログラマが
GPLなソフトのバイナリを第3国経由で入手して利用していて、
その人がソースを要求してきた場合、
(1)ソースを直接提供するのはたぶん法律的にダメ
(2)ソース開示を拒否するのはたぶんGPL的にダメ
どうするのが適切なんでしょうか?
(3)なんとかして第3国経由でソースを提供する
のが正解ですか?
Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:2, 興味深い)
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Re:GPL的にどうなんだろ (スコア:1)
正確には『孫コピーに対してはGPLの義務自体が発生しないのでソースを渡す必要はない(4)』かな。
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