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いいんじゃないかな。winnyの場合は、作者自身がキャッシュは公開されたデータと思うべきと言ってるから、高木氏はnizillaを作ることができたみたいだし、暗号は解読されたら、また新たな暗号を開発する構図の方が良いと、個人的には思う。
なぜなら、あまりこの暗号について不正競争防止法を盾に使ってると今度は日本政府が本気になって、米国と同じように保安当局が暗号を解読するのは合法だとか、暗号ソフトを民間で開発するのは禁止とか言い出しかねないからね。ここは素直に譲歩した方が得だと思いますよ。プログラマだってその方が新しい技術を開発すればいいんだから対抗心が燃えるでしょ。
不正競争防止法は該当しません。不正競争防止法は、不正競争を防止する法律なのです。
仮に、Winnyの難読化プロトコルが、同法の「営業上用いられている技術的制限手段」に該当するとしても、それを無効化する機器の提供等の不正競争行為(2条1項10号、11号)は、罰則規定がなく、直ちに禁止されていう行為ではありません。それによって営業上の利益が侵害された者が、差止請求と損害賠償を提起できるというだけです。
Winnyの難読化プロトコルを無効化する行為を差し止めるためには、Winnyの難読化プロトコルによって、誰かの営業上の利益が侵害される又は侵害されるおそれがあることを示さなければな
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
暗号解読 (スコア:0)
違法以外のも暗号解読して選別したってことは、通信の暗号解読自体は違法ではないのでしょうか?
Re:暗号解読 (スコア:1)
いいんじゃないかな。
winnyの場合は、作者自身がキャッシュは公開されたデータと思うべきと
言ってるから、高木氏はnizillaを作ることができたみたいだし、
暗号は解読されたら、また新たな暗号を開発する構図の方が良いと、
個人的には思う。
なぜなら、あまりこの暗号について不正競争防止法を盾に使ってると
今度は日本政府が本気になって、米国と同じように保安当局が暗号を
解読するのは合法だとか、暗号ソフトを民間で開発するのは禁止とか
言い出しかねないからね。
ここは素直に譲歩した方が得だと思いますよ。
プログラマだってその方が新しい技術を開発すればいいんだから対抗心が燃えるでしょ。
Re: (スコア:0)
不正競争防止法は該当しません。不正競争防止法は、不正競争を防止する法律なのです。
仮に、Winnyの難読化プロトコルが、同法の「営業上用いられている技術的制限手段」に該当するとしても、それを無効化する機器の提供等の不正競争行為(2条1項10号、11号)は、罰則規定がなく、直ちに禁止されていう行為ではありません。それによって営業上の利益が侵害された者が、差止請求と損害賠償を提起できるというだけです。
Winnyの難読化プロトコルを無効化する行為を差し止めるためには、Winnyの難読化プロトコルによって、誰かの営業上の利益が侵害される又は侵害されるおそれがあることを示さなければな