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で、日本では?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:5, すばらしい洞察)
発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
Re: (スコア:0)
ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:3, 参考になる)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E9%8C%B2%E7%94%BB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6#.E8.AB.B8.E5.A4.96.E5.9B.BD.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E5.90.8C.E6.A7.98.E3.81.AE.E5.88.B6.E5.BA.A6
諸外国における同様の制度 [編集]
ドイツ [編集]
ドイツ(西ドイツ)は1965年、世界に先駆けて報酬請求権制度を採用した。当初はテープレコーダーの価格の5%を補償金額としていたが、のちに記録媒体も対象に加えられた。また、2004年にはPCに搭載された汎用ハードディスクに対しても補償金を支払うようメーカーに命令する判決が裁判所で下されたが2008年10月に最高裁でPCの汎用ハードディスクは補償金の対象外であるとする逆転判決が下された[3]。
なお、EU加盟国ではイギリス・アイルランド・ルクセンブルクを除き補償金制度が導入されているがその範囲や金額は各国まちまちである。欧州委員会(EC)では域内の制度を統一するための指令制定に関する議論を行っていたが将来の制度廃止を視野に入れて段階的縮小を重ねているフランスの反対を主な理由に2006年12月、統一指令の制定を断念した。
アメリカ合衆国 [編集]
アメリカは1992年にAHRA(Audio Home Recording Act)を制定して著作権法を改正し、デジタル録音についての補償金制度を導入した。なお、映像の私的録画に対する補償金制度は日本とは異なり導入されていない。
カナダ [編集]
カナダではカセットテープやCDなどの「聴覚的記録媒体」に対して補償金制度を導入している。更に2003年にはiPodなどにも同様の補償金制度を導入しようとしたが、最高裁は「iPodなどの記録媒体が内蔵されている録音機器は、法律上の『聴覚的記録媒体』に該当しない」旨の判決を2005年7 月に出した。これを受け徴収した補償金は支払った消費者に返還された。
同国の私的録音補償金管理協会(CPCC)は最高裁における敗訴以降もiPod1台につき75カナダドルの補償金を新規に導入するのを始め、現行の補償金を軒並み増額するための著作権法改正を実施すべきであると主張しているが[4]、2007年に提起した第二次訴訟においても連邦高裁で全面敗訴となった[5]。
Re: (スコア:0)
で、日本では?