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ええ、一応筋は通っていますね。ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。また、消費者側の価値観も変わってきています。音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのよう
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
間違いです。私的録音は権利ではありません。なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:5, すばらしい洞察)
発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
Re: (スコア:0)
ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
Re: (スコア:0)
コピーライトに対する補償ですので、あなたが私的複製の権利を持っている以上、何もしなくても補償は発生します。
とはいえコピー機器やメディアを持っていなければ複製のしようもありませんから、それらに補償金を上乗せするのが理に適っています。
(補償額の算出法についてはまた別の議論です)
Re: (スコア:3, 興味深い)
ええ、一応筋は通っていますね。
ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。
また、消費者側の価値観も変わってきています。
音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのよう
Re: (スコア:0)
ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
> そのような時代となった今、すべての権利関係を十把一絡げに扱う補償金制度が消費者の指向にマッチしないのは当然のことです。
おっしゃる通りだと思います。
> ここでのカキコミも「補償金を払ってもいいからもっと自由に」とか「コピーなどしないのに補償金を取られるのはおかしい」など、様々な意見が出ている通りです。
感情的に
Re: (スコア:0)
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
間違いです。私的録音は権利ではありません。
なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。
逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:0)
> 間違いです。私的録音は権利ではありません。
おっしゃる通りです。
権利といえばもっと積極的なものですが、私的複製は「自分が自分で自分のものをコピーしてもよい」だけで権利ではなく、他人に対して何かを求めることはできません。
> なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。
そうですね。私的複製をするのに補償金を払う必要はありませんね。借りた機材ともらったメディアでコピーすればよいのです。
私的複製は法律で認められています。補償金の対価として個別契約で認められるわけではありません。
> 逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
まさにそのとおりです。
複製可能な機材やメディアを購入しただけで飾っておいても、補償金が上乗せされていることでしょう。