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ええ、一応筋は通っていますね。ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。また、消費者側の価値観も変わってきています。音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのよう
>感情的には十分理解できるのですが、ご説明した通り、後者は「コピーする権利を手にしているのだから補償金を取られる」ということです。しかもコピーする権利は一回限りのコピーに対する対価よりもずっと大きなものです。
よくわからないんですが、コピーする権利いらないから補償金が乗ってない機器を買うという選択肢もありということでしょうか。
>正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。>ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
なるほど。全てのモノに適用される汎用的な基本権利という考え方でしょうか?
その考え方だと、私自身が意図せず著作者になっているコンテンツも補償の対象になりそうですが、将来的には全ての国民が補償金を(毎年一回くらい)受け取れるようになるということなのでしょうか。
補償金が権利者の手元に到達するルートがよくわからないのですが。
自己レスです。m(_ _)m
> 違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。> 違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
買ってコピーして売ることは合法と言っているのですから、混同してはいることにはなりません。m(_ _)m
さらに、自己レスです。m(_ _)m
合法というのは、買ってコピーして(原本を)売るということなんですね。売ったことがないので想像もできませんでした。失礼しました。
とはいうものの、それを前提に補償金を高くして欲しいというのもどうなんでしょう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:5, すばらしい洞察)
発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
Re: (スコア:0)
ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
Re: (スコア:0)
コピーライトに対する補償ですので、あなたが私的複製の権利を持っている以上、何もしなくても補償は発生します。
とはいえコピー機器やメディアを持っていなければ複製のしようもありませんから、それらに補償金を上乗せするのが理に適っています。
(補償額の算出法についてはまた別の議論です)
Re: (スコア:3, 興味深い)
ええ、一応筋は通っていますね。
ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。
また、消費者側の価値観も変わってきています。
音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのよう
Re: (スコア:0)
ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
> そのような時代となった今、すべての権利関係を十把一絡げに扱う補償金制度が消費者の指向にマッチしないのは当然のことです。
おっしゃる通りだと思います。
> ここでのカキコミも「補償金を払ってもいいからもっと自由に」とか「コピーなどしないのに補償金を取られるのはおかしい」など、様々な意見が出ている通りです。
感情的に
Re: (スコア:1)
>感情的には十分理解できるのですが、ご説明した通り、後者は「コピーする権利を手にしているのだから補償金を取られる」ということです。しかもコピーする権利は一回限りのコピーに対する対価よりもずっと大きなものです。
よくわからないんですが、コピーする権利いらないから補償金が乗ってない機器を買うという選択肢もありということでしょうか。
Re: (スコア:0)
すみません。コピーする権利などと言ったせいで誤解させてしまいました。
正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。
ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
もっとも、ガチガチにプロテクトがかかっていて私的複製が不可能な機器にたいしては補償金を上乗せする根拠はないと(わたしは)思います。
Re: (スコア:1)
>正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。
>ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
なるほど。全てのモノに適用される汎用的な基本権利という考え方でしょうか?
その考え方だと、私自身が意図せず著作者になっているコンテンツも補償の対象になりそうですが、将来的には全ての国民が補償金を(毎年一回くらい)受け取れるようになるということなのでしょうか。
補償金が権利者の手元に到達するルートがよくわからないのですが。
Re: (スコア:0)
権利というと普通は「俺の書いたポエムの著作権」「手元にある10円玉の財産権」「清き一票を行使する選挙権」と、「XXについての権利」となるのですが、
私的複製の「権利」は、おっしゃるとおり全てのモノ(著作権法30条で定める例外を除く)について無条件で認められていますから、上であげたような権利とは異なります。
むしろ私的複製を認めるということは利用者の権利を定めるのではなく、著作者の権利を制限しているととらえるべきでしょう。
CDを借りてコピーして返す、あるいは買ってコピーして売ることは合法ですから、私的複製の影響は存外大きいものです。
影響が大きいということはリスクが大きいということですから、リスクプレミアムぶん補償金を高くしたいという考えは十分正当です。(いくらにするかは別の話です)
Re: (スコア:1)
買ってコピーして売るのは違法でしょう。
合法なのは、買ってコピーしてまでです。
違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。
違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
Re: (スコア:1)
自己レスです。m(_ _)m
> 違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。
> 違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
買ってコピーして売ることは合法と言っているのですから、混同してはいることにはなりません。m(_ _)m
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
さらに、自己レスです。m(_ _)m
合法というのは、買ってコピーして(原本を)売るということなんですね。
売ったことがないので想像もできませんでした。
失礼しました。
とはいうものの、それを前提に補償金を高くして欲しいというのもどうなんでしょう。