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定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3 [nhk.or.jp] ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号) 一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。 したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わ
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。
でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 参考になる)
定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。
NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
Re: (スコア:1, 興味深い)
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 興味深い)
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。
結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。
でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。