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売った方はともかく、本当に拾得物なのか分からないもの、ことに本物だと容易には信じられないモノを拾ったと言い張ってる奴から「本物かどうか俺が見てやる、買ってやるからよこせ」と言うのが犯罪だと立証するのは難しいでしょうね。
日本国内であったと仮定してさえ、盗品等関与罪を適用するには、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を盗品であることを知りつつ買い取ったということを立証する必要があります。
捜査機関は、買い取る前にそれが間違いなくAppleから持ち出されてきた本物の試作品を売り手が拾ったものであるとGIZMODOが認識できたことを立証しなければいけないでしょう。GIZMODOの業務を考慮すれば、GIZMODOが真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張した場合には反証できません。
GIZMODOに売れば推定 10000ドル。Appleに売れば、下手すると恐喝になるのかな?http://srad.jp/article.pl?sid=10/01/13/0230217 [srad.jp]
不景気だし、私もGIZMODOに売る方を選択すると思います。
#Appleが報奨金かけてたら、話は違っていたかも。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
拾得物横領罪? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんな法律がなくても、「拾得物を勝手に売り払ってはいけない」という法律が
ないのなら、良いんじゃないでしょうか。
まぁ、「拾得物を勝手に売り払ってはいけない」という法律が無いとは思えませんが。
GIZMODOも善意の第三者だと言い張るのは難しいだろうなぁ。
# アメリカの法律にもそういう概念はあるはずですよね?
Re:拾得物横領罪? (スコア:2)
売った方はともかく、本当に拾得物なのか分からないもの、ことに本物だと容易には信じられない
モノを拾ったと言い張ってる奴から「本物かどうか俺が見てやる、買ってやるからよこせ」と言う
のが犯罪だと立証するのは難しいでしょうね。
日本国内であったと仮定してさえ、盗品等関与罪を適用するには、盗品その他財産に対する罪に
当たる行為によって領得された物を盗品であることを知りつつ買い取ったということを立証
する必要があります。
捜査機関は、買い取る前にそれが間違いなくAppleから持ち出されてきた本物の試作品を売り手が
拾ったものであるとGIZMODOが認識できたことを立証しなければいけないでしょう。
GIZMODOの業務を考慮すれば、GIZMODOが真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張
した場合には反証できません。
Re: (スコア:0)
GIZMODOに売れば推定 10000ドル。
Appleに売れば、下手すると恐喝になるのかな?
http://srad.jp/article.pl?sid=10/01/13/0230217 [srad.jp]
不景気だし、私もGIZMODOに売る方を選択すると思います。
#Appleが報奨金かけてたら、話は違っていたかも。
Re: (スコア:0)
拾ってGIZMODOに売った人は罪になります。(遺失物等横領罪)
遺失物は盗品ではないのでGIZMODOは罪にはなりませんが、アップルに無償で返却しなければいけません。(民法 第193条、第194条)
アップルが門前払いしたとしても、拾ったものを勝手に売ってはいけないこととは無関係です。ハードウェアベンダーの所有物かもしれないし。
Re: (スコア:0)
もう一度よく条文を読み直してみましょう。
民法第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
ここで占有者は「GIZMODO」、遺失者は「Apple」ですから、Appleは対象の遺失物を「GIZMODO」が入手する際に支払ったのと同額をGIZMODOに支払わなければ、対象物を回復することはできないんですよ。194条が適用されればね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
競売は否定されるかもしれませんが、公の市場、もしくは同種の品物を販売する商人であることに関しては議論の余地が残ると思いますが。
「公の市場」というのは「不特定多数の購入者を相手にした販売方法」という意味であり、今回の件でいえば拾得者は写真がEngadgetに、本体がGIZMODOに販売しています。このことから考えるに、少なくとも販売した当人はGIZMODOを含めて、複数の購入者を相手にしていた可能性が高く「公の市場」の要件を満たす余地があると思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
報道を見る限り、GIZMODOが買った先はこれには該当しないのはほぼ間違いがないでしょう。
Re: (スコア:0)
仮に「反証」しなければならない状況(即ち、「裁判」)になれば、
そもそも「反証」する前に、
> 真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張
を裁判所が合法的な取引と認めない可能性が高いのでは?
「真正ではない(=遺失物ではない)と確信して買い取った」のであれば、
そのように確信するに至った背景を証明する必要が在るでしょうし、
貴方の言う様に「真正か分からないものと言う認識で買い取った」と主張すれば、
裏を返せば違法な取引である可能性を認識していた事になるわけで、
その場合には、そもそも「反証」する必要が無いです。
裁判所沙汰ではなく、
当事者二人が面突き合わせて言葉遊びする状況なら別ですけど、
「本物だとは思わなかった」が通用するなら、盗品取引なんて規制できません。
どこの蛮族ですかと問いたい。
まぁ、本件は単に馴れ合いのキャッキャウフフの一環なんでしょうけど、
Re: (スコア:0)