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売った方はともかく、本当に拾得物なのか分からないもの、ことに本物だと容易には信じられないモノを拾ったと言い張ってる奴から「本物かどうか俺が見てやる、買ってやるからよこせ」と言うのが犯罪だと立証するのは難しいでしょうね。
日本国内であったと仮定してさえ、盗品等関与罪を適用するには、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を盗品であることを知りつつ買い取ったということを立証する必要があります。
捜査機関は、買い取る前にそれが間違いなくAppleから持ち出されてきた本物の試作品を売り手が拾ったものであるとGIZMODOが認識できたことを立証しなければいけないでしょう。GIZMODOの業務を考慮すれば、GIZMODOが真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張した場合には反証できません。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
拾得物横領罪? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんな法律がなくても、「拾得物を勝手に売り払ってはいけない」という法律が
ないのなら、良いんじゃないでしょうか。
まぁ、「拾得物を勝手に売り払ってはいけない」という法律が無いとは思えませんが。
GIZMODOも善意の第三者だと言い張るのは難しいだろうなぁ。
# アメリカの法律にもそういう概念はあるはずですよね?
Re: (スコア:2)
売った方はともかく、本当に拾得物なのか分からないもの、ことに本物だと容易には信じられない
モノを拾ったと言い張ってる奴から「本物かどうか俺が見てやる、買ってやるからよこせ」と言う
のが犯罪だと立証するのは難しいでしょうね。
日本国内であったと仮定してさえ、盗品等関与罪を適用するには、盗品その他財産に対する罪に
当たる行為によって領得された物を盗品であることを知りつつ買い取ったということを立証
する必要があります。
捜査機関は、買い取る前にそれが間違いなくAppleから持ち出されてきた本物の試作品を売り手が
拾ったものであるとGIZMODOが認識できたことを立証しなければいけないでしょう。
GIZMODOの業務を考慮すれば、GIZMODOが真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張
した場合には反証できません。
Re:拾得物横領罪? (スコア:0)
仮に「反証」しなければならない状況(即ち、「裁判」)になれば、
そもそも「反証」する前に、
> 真正か分からないものをネタとして買い取ったと主張
を裁判所が合法的な取引と認めない可能性が高いのでは?
「真正ではない(=遺失物ではない)と確信して買い取った」のであれば、
そのように確信するに至った背景を証明する必要が在るでしょうし、
貴方の言う様に「真正か分からないものと言う認識で買い取った」と主張すれば、
裏を返せば違法な取引である可能性を認識していた事になるわけで、
その場合には、そもそも「反証」する必要が無いです。
裁判所沙汰ではなく、
当事者二人が面突き合わせて言葉遊びする状況なら別ですけど、
「本物だとは思わなかった」が通用するなら、盗品取引なんて規制できません。
どこの蛮族ですかと問いたい。
まぁ、本件は単に馴れ合いのキャッキャウフフの一環なんでしょうけど、
Re: (スコア:0)