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ヒント:著作権侵害は親告罪
それがあなたの「著作権保護」の精神ですか?
法律の話なのに、なんでいきなり精神論になるんだ? 著作権侵害を判断できるのは権利者だけであり、それは精神がどうこうという問題じゃない。
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為ですよ。それに対して、民事的請求を行うかどうか、刑事で著作権侵害罪を申告するかどうかは権利者の判断だけど、著作権侵害であるという事実に変わりはありません。
あなたの論理では、著作物を無断コピーしても権利者にバレなければ著作権侵害ではないと言っていることになりますよ。
分かんない人だな。 著作権侵害は親告罪であり、権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない。法に定められた「著作権侵害行為」を認定しうるのは権利者だけ。“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。 権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて、それを第三者が判断することはできない。
# 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
全然違う。とりあえず著作権法ぐらい読もうな
第百十三条に著作権法に定められた権利を侵害する行為として規定されていて、著作権侵害行為自体は、著作者が認識しようがしまいが、訴えようが訴えなかろうが、事象として存在する。
次に、「権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない」も大嘘。法に抵触している疑いがあれば捜査することは問題ない。最終的に告訴がなければ、公訴を提起できないだけ。まあ、そんな捜査にどれだけ労力を割くかと考えれば、実質的には「権利者からの告訴がないとほとんど捜査しない」のではあるが。
で、「“著作権侵害であるという事実”の
うん、だから、親告しなくても著作権侵害は著作権侵害なんだよ。それを犯罪行為だと告発することで、罪に問うことができるわけだ。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
リンク先のYouTube動画は著作権侵害 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それがあなたの「著作権保護」の精神ですか?
Re: (スコア:0)
法律の話なのに、なんでいきなり精神論になるんだ?
著作権侵害を判断できるのは権利者だけであり、それは精神がどうこうという問題じゃない。
Re: (スコア:0)
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為ですよ。
それに対して、民事的請求を行うかどうか、刑事で著作権侵害罪を申告するかどうかは
権利者の判断だけど、著作権侵害であるという事実に変わりはありません。
あなたの論理では、著作物を無断コピーしても権利者にバレなければ著作権侵害ではないと言っていることになりますよ。
Re: (スコア:0)
分かんない人だな。
著作権侵害は親告罪であり、権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない。法に定められた「著作権侵害行為」を認定しうるのは権利者だけ。“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。
権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて、それを第三者が判断することはできない。
# 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
全然違う。
とりあえず著作権法ぐらい読もうな
第百十三条に著作権法に定められた権利を侵害する行為として規定されていて、
著作権侵害行為自体は、著作者が認識しようがしまいが、訴えようが訴えなかろうが、
事象として存在する。
次に、「権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない」も大嘘。
法に抵触している疑いがあれば捜査することは問題ない。
最終的に告訴がなければ、公訴を提起できないだけ。
まあ、そんな捜査にどれだけ労力を割くかと考えれば、
実質的には「権利者からの告訴がないとほとんど捜査しない」のではあるが。
で、「“著作権侵害であるという事実”の
Re: (スコア:0)
Re:リンク先のYouTube動画は著作権侵害 (スコア:0)
うん、だから、親告しなくても著作権侵害は著作権侵害なんだよ。
それを犯罪行為だと告発することで、罪に問うことができるわけだ。