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電気通信機器の相互承認(MRA)についてですね。
総務省 電波利用ホームページ | 電気通信機器の相互承認(MRA)についてhttp://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/index.htm [soumu.go.jp]
海外版ケータイは日本で利用できるのか? - ケータイ Watchhttp://k-tai.impress.co.jp/docs/column/mobile_catchup/20100128_345410.html [impress.co.jp]MRAを利用することで、海外の端末メーカーが日本の技適マークを自国で取得できるというもので、海外版ケータイを日本でそのまま使っていいという意味にはならない。
電波法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html [e-gov.go.jp])
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。2 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。3 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。4 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第四項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。
--ドコモとかが許可を受ければ外国の3G端末も使える
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:0)
無線機が日本の技適とかを受けてないから使えないんじゃない?
Re:日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:1, 参考になる)
Re:日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:3, 参考になる)
外国の認定機関が日本向けの認定もできる
のであって、
外国向けの認定にパスすれば日本で使える
のではありません。
さらに、製造番号の範囲に対して認定が出るので、同一モデルが日本国内で販売されるようになったからといって、海外モデルが日本で使えるとは限りません。
ということで、日本国内では決して真似しないでください。
Re:日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:2)
iPadを米国滞在中に購入した原口総務省もそういう認識ですね。
貴方の言う'一部'のなかに含まれるという論拠を示して欲しいな。
# rm -rf ./.
Re:日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:3, 参考になる)
電気通信機器の相互承認(MRA)についてですね。
総務省 電波利用ホームページ | 電気通信機器の相互承認(MRA)について
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/index.htm [soumu.go.jp]
海外版ケータイは日本で利用できるのか? - ケータイ Watch
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/mobile_catchup/20100128_345410.html [impress.co.jp]
MRAを利用することで、海外の端末メーカーが日本の技適マークを自国で取得できるというもので、海外版ケータイを日本でそのまま使っていいという意味にはならない。
Re:日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:1)
電波法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html [e-gov.go.jp])
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
2 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
3 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
4 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第四項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。
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ドコモとかが許可を受ければ外国の3G端末も使える
電波法第百三条の五は無関係 (スコア:0)
この条文における「当該通信の相手方である無線局」は、イリジウム衛星局を念頭に置いた、日本の無線局免許状を持たない無線局(宇宙局)のこと。現在はインマルサットなどにも適用されてるんじゃないかな。
「~によつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局」が携帯電話(移動機)を指す言葉だから、インカミングローミング全般に適用されると勘違いしたのかなと推測するが、これは外国から持ち込まれた(衛星通信の)移動機に包括免許の効力を及ぼすための表現。移動機が直接、地上局の制御下に