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真似できないもんですかね。
使用許諾された権利だって金を出して買った以上購入者の財産だろ、その利用権という財産の譲渡を禁止するのは不当契約じゃないかという反論に対しては法的には決着がついて無いですよね。
物は転売不可の契約は不当契約で無効になるが、権利だったら不当契約にならないという法的根拠は無いと思う。逆に言えば、ソフトは使用許諾契約だから譲渡不可の条項は不当契約ではないとなるなら、ハードに対しても使用許諾という契約形態で提供にしたら当然譲渡不可の条項は同様に不当契約ではなくなるはず。
adobeは使用権の譲渡を許可しているはずです。(最近契約書類の内容が変わっていなければ。)
ただし、使用権の譲渡としてadobeに正式な譲渡申告書類を提出する必要があります。(申告者の名義と譲渡される人の名義が必要だったと思います)
adobeと譲渡前のユーザーが使用権を許諾する契約を結んでいる以上、その委譲に対しadobeに申告する必要があるという点については不当とは言えないと思います。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
Microsoft OfficeやらPhotoshopやらは中古販売してないわけですが… (スコア:2, すばらしい洞察)
真似できないもんですかね。
Re:Microsoft OfficeやらPhotoshopやらは中古販売してないわけですが… (スコア:2, 参考になる)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re: (スコア:0)
使用許諾された権利だって金を出して買った以上購入者の財産だろ、その利用権という財産の譲渡を禁止するのは不当契約じゃないかという反論に対しては法的には決着がついて無いですよね。
物は転売不可の契約は不当契約で無効になるが、権利だったら不当契約にならないという法的根拠は無いと思う。
逆に言えば、ソフトは使用許諾契約だから譲渡不可の条項は不当契約ではないとなるなら、ハードに対しても使用許諾という契約形態で提供にしたら当然譲渡不可の条項は同様に不当契約ではなくなるはず。
Re: (スコア:0)
adobeは使用権の譲渡を許可しているはずです。(最近契約書類の内容が変わっていなければ。)
ただし、使用権の譲渡としてadobeに正式な譲渡申告書類を提出する必要があります。
(申告者の名義と譲渡される人の名義が必要だったと思います)
adobeと譲渡前のユーザーが使用権を許諾する契約を結んでいる以上、
その委譲に対しadobeに申告する必要があるという点については不当とは言えないと思います。
Re: (スコア:0)