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> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
>その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、>それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?>もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
公序良俗に反する契約は無効。
>公序良俗に反する契約は無効
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のことですが、今回の契約のどこが公序良俗に反するのですか?
ちなみに訴状に「…よって公序良俗違反で無効である」なんて書くと裁判所の書記官から「一般条項使わないで主張できへん?」て電話かかってくるよw
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のこと
たとえば結婚することを内容とする契約は婚約といいまして、別に公序良俗に反して無効という訳ではないですし、むしろ不当に破棄したら損害賠償を請求されます。婚約しても結婚を強制することはできませんが。
一身に専属する権利は譲渡とかはできませんが、そりゃ一身に専属する権利だからで、公序良俗に反するからではないですね。また、例えば著作者人格権は一身に専属する権利ですが、それを行使しないことを契約の内容としても、必ずしも無効とはならんでしょう。
あと、判例上は妾関係を維持・継続する目的でなされた贈与とか、男女で定年に差をつけることとかも公序良俗違反で無効とされていますが、それもあなたの定義では抜けてしまいます。刑法以外の法律で犯罪とされている行為も。
まあ、公序良俗違反の範囲を定義するのは至難なんですが。私の手元の教科書(内田貴 民法 I)にも「公の秩序・善良の風俗とは何か。随分漠然とした概念であり、その内容は一義的に明瞭ではない」とあって、判例の類型の説明はあるものの、定義は書いてないですね。
これはその通りでしょうが、不公正な契約条項が公序良俗違反で無効とされることがない訳ではないです。
次に述べる内容の契約の有効性はどうですか?
1)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する違約金を支払うべし2)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する者と結婚すべし(婚約だから有効?)3)契約開始後2年以内に解約を望む場合、年金を差し押さえる(一身専属の債権だから譲渡不可?単純な金銭債権なのに?)
1)は今回の係争事件
2)については、まず婚姻意思の伴わない婚姻は無効です。ここでいう婚姻意思とは一緒に夫婦生活を送る気があるかを含みます(通説・判例)。そもそも「・・をしたら結婚する」という条件付で決せられた場合、婚姻意思自体が認められませんし、そういう婚約も無効です。
3)については、国に対する年金支給債権を差し押さえることは不可。振り込まれたあとは一定の条件付で可。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
規約に帯域制限や規約の変更に関して言及されていますが、サービスの「本質」である部分を
一方的に制限することに対しても焦点を当て欲しいところです。
# 自宅の光回線解約してイーモバイル2年縛り契約したばかりのAC。一日360MBなんて一瞬だぜ
Re: (スコア:0)
> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
Re: (スコア:0)
>その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、
>それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
>もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
公序良俗に反する契約は無効。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, 参考になる)
>公序良俗に反する契約は無効
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のことですが、今回の契約のどこが公序良俗に反するのですか?
ちなみに訴状に「…よって公序良俗違反で無効である」なんて書くと裁判所の書記官から「一般条項使わないで主張できへん?」て電話かかってくるよw
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
たとえば結婚することを内容とする契約は婚約といいまして、別に公序良俗に反して無効という訳ではないですし、むしろ不当に破棄したら損害賠償を請求されます。婚約しても結婚を強制することはできませんが。
一身に専属する権利は譲渡とかはできませんが、そりゃ一身に専属する権利だからで、公序良俗に反するからではないですね。また、例えば著作者人格権は一身に専属する権利ですが、それを行使しないことを契約の内容としても、必ずしも無効とはならんでしょう。
あと、判例上は妾関係を維持・継続する目的でなされた贈与とか、男女で定年に差をつけることとかも公序良俗違反で無効とされていますが、それもあなたの定義では抜けてしまいます。刑法以外の法律で犯罪とされている行為も。
まあ、公序良俗違反の範囲を定義するのは至難なんですが。私の手元の教科書(内田貴 民法 I)にも「公の秩序・善良の風俗とは何か。随分漠然とした概念であり、その内容は一義的に明瞭ではない」とあって、判例の類型の説明はあるものの、定義は書いてないですね。
これはその通りでしょうが、不公正な契約条項が公序良俗違反で無効とされることがない訳ではないです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
次に述べる内容の契約の有効性はどうですか?
1)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する違約金を支払うべし
2)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する者と結婚すべし(婚約だから有効?)
3)契約開始後2年以内に解約を望む場合、年金を差し押さえる(一身専属の債権だから譲渡不可?単純な金銭債権なのに?)
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
1)は今回の係争事件
2)については、
まず婚姻意思の伴わない婚姻は無効です。
ここでいう婚姻意思とは一緒に夫婦生活を送る気があるかを含みます(通説・判例)。
そもそも「・・をしたら結婚する」という条件付で決せられた場合、婚姻意思自体が認められませんし、
そういう婚約も無効です。
3)については、
国に対する年金支給債権を差し押さえることは不可。振り込まれたあとは一定の条件付で可。