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> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
『「本質」の部分を「変更する権利は当社にある」』とする規定自体が一方的な不利益変更であり、そのような約款は法的には認めないというのが、消費者契約法の基本的な立ち位置。
事業者と消費者では(平均的な)法的な知識蓄積や権利行使能力に実質的な差があり、真の意味で対等とは言えない部分があることから、消費者が仮に約款等に同意して契約関係を結んだとしても、信義則に反するような内容(これは裁判所が最終判断)については部分的に無効にするべきと解釈される。
一般的な消費者は約款や契約書を隅から隅までは能力的にも時間的にも読めない、という前提がまずあるので、「同意があったから一方的ではない」という主張を事業者側がしてもそれは通らない。「事業者が消費者に対し、自分の側にのみ一方的に優位な契約を結ばせようと試み、それを成し遂げた」という状況を、後付けで消費者が異議申し立てできるというのが、現在の消費者法制の肝の部分。
#出来るだけロジカルに説明したつもりだけど、納得してもらえる気があまりしない・・
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
規約に帯域制限や規約の変更に関して言及されていますが、サービスの「本質」である部分を
一方的に制限することに対しても焦点を当て欲しいところです。
# 自宅の光回線解約してイーモバイル2年縛り契約したばかりのAC。一日360MBなんて一瞬だぜ
Re: (スコア:0)
> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, 参考になる)
『「本質」の部分を「変更する権利は当社にある」』とする規定自体が一方的な不利益変更であり、
そのような約款は法的には認めないというのが、消費者契約法の基本的な立ち位置。
事業者と消費者では(平均的な)法的な知識蓄積や権利行使能力に実質的な差があり、
真の意味で対等とは言えない部分があることから、
消費者が仮に約款等に同意して契約関係を結んだとしても、
信義則に反するような内容(これは裁判所が最終判断)については部分的に無効にするべきと解釈される。
一般的な消費者は約款や契約書を隅から隅までは能力的にも時間的にも読めない、という前提がまずあるので、
「同意があったから一方的ではない」という主張を事業者側がしてもそれは通らない。
「事業者が消費者に対し、自分の側にのみ一方的に優位な契約を結ばせようと試み、それを成し遂げた」という
状況を、後付けで消費者が異議申し立てできるというのが、現在の消費者法制の肝の部分。
#出来るだけロジカルに説明したつもりだけど、納得してもらえる気があまりしない・・