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この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
「器物」であるかどうかの他にも、単に器物損壊を引き起すプログラムを配布したこと、ただそれだけで罪に問えるかという問題があるのではないでしょうか。
通常の器物損壊のシナリオでは、故意に本人が直接損壊をひきおこすか、(人に依頼するなどの方法で)指示して損壊を発生させた場合に器物損壊罪が成立します。
ところが、今回の場合、直接力を行使していないことが明らかな状態です。
1. 故意にコンピュータを破壊するプログラムを作成した2. ただし、プログラムを実行したのは利用者
(銃刀法などのように別途法律で規制されているものを除いては)プログラムの配布自体は自由です。さらに、著作権を守らない人達をこらしめる目的で配っていた浄化用のプログラムをくばっていたこと、ただそれだけで「器物損壊罪」が成立するかというと、いろいろ難しい点がありそうですよね。
たとえば、猫(いわゆる器物)を損壊(捕獲し死にいたらしめる)する、猫用のわなを製造販売している業者は、わなを販売するだけで「器物損壊罪」に問われるのでしょうか。
と抗弁されると少し苦しいような気もします。
猫用の罠で例えるなら、今回のウイルス作者は罠を罠であると悟らせないように売りつけた感じなので微妙。具体的に言えば、殺処分用の毒えさを作り、キャットフードと紛らわしい表示をして飼い主に売りつけたようなもの。
「これは殺処分用につくったものだ。知らずに買った奴が悪い」
は苦しい。
--罠を製造した人間(ウイルス作成者)と、悪意を持ってそれを巷に流した人間(ウイルス配布者)が別なら、罠を製造した人間を罪に問うのは微妙だと思う。作者が配布者の悪意を知ってたか次第。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
事実上のウイルス作成罪 (スコア:0)
この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。
被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、
今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
「器物」であるか否か以外にも争点がありそう (スコア:3, 興味深い)
「器物」であるかどうかの他にも、単に器物損壊を引き起すプログラムを配布
したこと、ただそれだけで罪に問えるかという問題があるのではないでしょうか。
通常の器物損壊のシナリオでは、故意に本人が直接損壊をひきおこすか、(人に
依頼するなどの方法で)指示して損壊を発生させた場合に器物損壊罪が成立します。
ところが、今回の場合、直接力を行使していないことが明らかな状態です。
1. 故意にコンピュータを破壊するプログラムを作成した
2. ただし、プログラムを実行したのは利用者
(銃刀法などのように別途法律で規制されているものを除いては)プログラム
の配布自体は自由です。さらに、著作権を守らない人達をこらしめる目的で
配っていた浄化用のプログラムをくばっていたこと、ただそれだけで
「器物損壊罪」が成立するかというと、いろいろ難しい点がありそうですよね。
たとえば、猫(いわゆる器物)を損壊(捕獲し死にいたらしめる)する、猫用のわな
を製造販売している業者は、わなを販売するだけで「器物損壊罪」に問われるの
でしょうか。
と抗弁されると少し苦しいような気もします。
Re: (スコア:0)
購入者は明確に猫への殺意を持って仕掛けるのものですが、
ウイルスは中国の毒入り餃子のように他の物に擬態し、
購入者を騙して毒を摂取させようという物なので全く違います。
また懲らしめる目的だからいい、とか言い出すと私刑が横行し、
法治国家として成り立たなくなります。
Re: (スコア:0)
猫用の罠で例えるなら、今回のウイルス作者は罠を罠であると悟らせないように売りつけた感じなので微妙。
具体的に言えば、殺処分用の毒えさを作り、キャットフードと紛らわしい表示をして飼い主に売りつけたようなもの。
「これは殺処分用につくったものだ。知らずに買った奴が悪い」
は苦しい。
--
罠を製造した人間(ウイルス作成者)と、悪意を持ってそれを巷に流した人間(ウイルス配布者)が別なら、罠を製造した人間を罪に問うのは微妙だと思う。作者が配布者の悪意を知ってたか次第。