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この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
>例えば電子計算機損壊等業務妨害罪とか
一部新聞報道によると,今回の件へ,私用文書等毀棄罪や電子計算機損壊等業務妨害罪の適用を検討したが,適用要件を満たしていなかったため見送られたとされています。器物損壊の方が範囲が広いようです。
ですので,器物損壊が適用できなかった場合に,その条文を使える可能性は低いかもしれません。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
事実上のウイルス作成罪 (スコア:0)
この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。
被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、
今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:2, 興味深い)
>例えば電子計算機損壊等業務妨害罪とか
一部新聞報道によると,今回の件へ,私用文書等毀棄罪や電子計算機損壊等業務妨害罪の
適用を検討したが,適用要件を満たしていなかったため見送られたとされています。
器物損壊の方が範囲が広いようです。
ですので,器物損壊が適用できなかった場合に,
その条文を使える可能性は低いかもしれません。