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>上村被告宅から押収したフロッピーディスク (FD) を返す直前、被告がデータを改ざんしていないか確認した。>その際、私用のパソコンでダウンロードしたソフトを使った。>改ざんは見あたらなかったため、そのソフトを使って FD の更新日時データを書き換えて遊んでいた。
なんでそんな「遊び」をしたのか、それは楽しいのか。
とか聞くのは野暮?
それにしても重要証拠物件(ですよね)の取り扱いがこんなにぞんざいなんだとは知らなかった。
常識的に考えて、この検事さんは組織の不正行為の責任を一人で背負って「おつとめ」しようとしているだけでしょう。
多くの上級官僚や警官などの不祥事でそうであるように、免職なり自分から退職なりして刑期も勤め終わって事件のほとぼりが冷めた頃にいい所の企業の部長級以上に天下ったり、大手企業や権限と集金力のある任意法人の常任顧問や顧問弁護士などに「再就職」したりするのでは。当然、検察組織や法務官僚の口添えがあっての「再就職」で、半分は口止め料でもあるのでしょうが。
この検事の物言いを考えると、自分が悪いだけでほかの人は一切悪くない云
>顧問弁護士などに「再就職」したりするのでは。
禁錮以上なら執行猶予でも弁護士の欠格事項になるよ。
欠格事由にはなると思いますが、wikipedia の執行猶予の項目 [wikipedia.org]には次のように書いてあります...。
また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならず、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。
現状は弁護士ではないので弁護士法の欠格事由は関係ないと思いますが、執行猶予期間が終わったら弁護士になれるのでは?
法的には可能でしょう。
でも、実質的にはどこの弁護士会も入会を許可しないでしょうから第二の人生を弁護士として・・・というのも無理かと。
門外漢で恥ずかしかったので弁護士法 [e-gov.go.jp]や検察庁法 [e-gov.go.jp]を読み直してみました。読んで思ったのは、結局は弁護士会のさじ加減次第なのかな、という感じです。
証拠隠滅罪だと「2年以下の懲役、または20万円以下の罰金」ということらしいので執行猶予は付きやすそうですし、執行猶予期間が無事経過したら前科にもならない。(起訴&禁錮以上の実刑判決なら弁護士の道はない)検察官適格審査会の議決で懲戒処分となったとしても、懲戒免職でないなら弁護士法第七条三項の欠格事由にはあたらない。# 戒告あたりに抑えて、依願退職扱いにすることって、よくありますよね?
となると、弁護士法第十二条にある「弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者」がどういう基準なのかによるのですが、それこそ各弁護士会の裁量次第ですし...もしかしたら再就職は容易かもしれません。
# 「前」が付かない「大阪地検検事 ○○容疑者」という肩書きの報道を見ていて、立場が保証されている職業なのね、と# 感心してしまった。一般企業の社員だと逮捕されただけで「前」や「無職」になることが多いのだけど、法曹界の方々は# ちょっと違う立場なんですね...。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
遊びに理由付けは要らない (スコア:4, 興味深い)
>上村被告宅から押収したフロッピーディスク (FD) を返す直前、被告がデータを改ざんしていないか確認した。
>その際、私用のパソコンでダウンロードしたソフトを使った。
>改ざんは見あたらなかったため、そのソフトを使って FD の更新日時データを書き換えて遊んでいた。
なんでそんな「遊び」をしたのか、それは楽しいのか。
とか聞くのは野暮?
それにしても重要証拠物件(ですよね)の取り扱いがこんなにぞんざいなんだとは知らなかった。
そもそも組織防衛のための蜥蜴の尻尾切り(Re:遊びに理由付けは要らない (スコア:5, 興味深い)
常識的に考えて、この検事さんは組織の不正行為の責任を一人で背負って「おつとめ」しようとしているだけでしょう。
多くの上級官僚や警官などの不祥事でそうであるように、免職なり自分から退職なりして刑期も勤め終わって事件のほとぼりが冷めた頃にいい所の企業の部長級以上に天下ったり、大手企業や権限と集金力のある任意法人の常任顧問や顧問弁護士などに「再就職」したりするのでは。
当然、検察組織や法務官僚の口添えがあっての「再就職」で、半分は口止め料でもあるのでしょうが。
この検事の物言いを考えると、自分が悪いだけでほかの人は一切悪くない云
Re: (スコア:0)
せめて、弁護士会がきちんと仕事をして、弁護士としての活動を阻止することを希望します。
Re: (スコア:0)
>顧問弁護士などに「再就職」したりするのでは。
禁錮以上なら執行猶予でも弁護士の欠格事項になるよ。
Re:そもそも組織防衛のための蜥蜴の尻尾切り(Re:遊びに理由付けは要らない (スコア:1)
欠格事由にはなると思いますが、wikipedia の執行猶予の項目 [wikipedia.org]には次のように書いてあります...。
現状は弁護士ではないので弁護士法の欠格事由は関係ないと思いますが、執行猶予期間が終わったら弁護士になれるのでは?
Re: (スコア:0)
法的には可能でしょう。
でも、実質的にはどこの弁護士会も入会を許可しないでしょうから第二の人生を弁護士として・・・というのも無理かと。
Re:そもそも組織防衛のための蜥蜴の尻尾切り(Re:遊びに理由付けは要らない (スコア:1)
門外漢で恥ずかしかったので弁護士法 [e-gov.go.jp]や検察庁法 [e-gov.go.jp]を読み直してみました。
読んで思ったのは、結局は弁護士会のさじ加減次第なのかな、という感じです。
証拠隠滅罪だと「2年以下の懲役、または20万円以下の罰金」ということらしいので執行猶予は付きやすそうですし、
執行猶予期間が無事経過したら前科にもならない。(起訴&禁錮以上の実刑判決なら弁護士の道はない)
検察官適格審査会の議決で懲戒処分となったとしても、懲戒免職でないなら弁護士法第七条三項の欠格事由にはあたらない。
# 戒告あたりに抑えて、依願退職扱いにすることって、よくありますよね?
となると、弁護士法第十二条にある「弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者」がどういう基準なのかに
よるのですが、それこそ各弁護士会の裁量次第ですし...もしかしたら再就職は容易かもしれません。
# 「前」が付かない「大阪地検検事 ○○容疑者」という肩書きの報道を見ていて、立場が保証されている職業なのね、と
# 感心してしまった。一般企業の社員だと逮捕されただけで「前」や「無職」になることが多いのだけど、法曹界の方々は
# ちょっと違う立場なんですね...。
Re: (スコア:0)
#1828054のコメントでは大幅に端折ってしまいすみません。
言いたかったことは #1828348 の方の仰るとおりです。
法曹関係者のスキャンダルでは、「鬼頭判事補」事件が有名なので、調べてみると面白いかもしれません。
>結局は弁護士会のさじ加減次第なのかな、という感じです。
その通りです。戦前は、弁護士はお役所や裁判所に逆らうと免許剥奪みたいな感じだったので、
その反省として、弁護士会は行政機関的な立場で弁護士自治を行なうことになっています。
今回の件は、刑事司法の根幹を揺るがす致命的なスキャンダルですから、形式的な法曹資格を回復しても、弁護士はおろか税理士にも行政書士にもなれないのではないかと思います。