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名誉毀損などの単純な事実認定で発禁可能になったことでしょう。
ここ [tripod.com]とか ここ [houtal.com]をみると,名誉毀損とかで出版差し止めになったのではなくて,"柳さんや新潮社が小説の単行本を出版することはないと約束した"から出版差し止めにした,要するに"約束したことは守りましょう"ということのようです.最高裁の判決文みてないので,最高裁では変わっているのかもしれませんが
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
大宅文庫で読めるけど。 なにか? (スコア:3, 参考になる)
#なんか,ボケかましてる気がする。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
そして読めるところは何箇所残るか? (スコア:2)
最高裁判決は、「単行本」としての出版を差し止めただけですから、掲載誌については、なんの効果もありません。(ので図書館/個人は持っていることが可能。)収蔵している図書館は、判決の効果(意図する処)として掲載された部分の閲覧を禁止するような方向になるんでしょうね?NDLがやったのなら、
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Re:そして読めるところは何箇所残るか? (スコア:1)
とりあえず,大宅文庫は大丈夫でしょう。あえていうけど「たかが人権侵害」くらいで,閲覧禁止にするとは思えません。監督官庁が.それに手を出すようなことも無いと思います。(こちらも,未確認ですが)
この流れが恐いのは,まず私小説は本質的に人権侵害である。という事実と,名誉毀損などの単純な事実認定で発禁可
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:そして読めるところは何箇所残るか? (スコア:0)
ここ [tripod.com]とか ここ [houtal.com]をみると,名誉毀損とかで出版差し止めになったのではなくて,"柳さんや新潮社が小説の単行本を出版することはないと約束した"から出版差し止めにした,要するに"約束したことは守りましょう"ということのようです.最高裁の判決文みてないので,最高裁では変わっているのかもしれませんが
Re:そして読めるところは何箇所残るか? (スコア:1)
その裁判が名誉毀損の事実について争っているわけではないのはわかると思います。んで。それを認めつつ出版するって考え方もあるわけです。たとえば「これはフィクションであり・・・」に始まる一文をいれるとか。あるいはそのまま出版して,それについて訴えられたら賠償を行うというやりかたもある。(2ちゃんも,そんな感じでしょ。)
たとえば内田春菊の処女作も,まかりまちがえば,ではなく露骨に名誉毀損してるわけだけどもあえてそのまま出版してる。出版社が作品について,それだけの価値があるものだとおもえばそうするってのはよくある。まあ,これもそういうことなんでしょう。
でまあ,この手の訴訟は,山形浩生の一件でもそうだったように,もともとの起訴事実,ようするに名誉毀損の有無は,争点にはならなくて。出版の差し止め仮処分であるとか,そういう司法手続きのやりとりがメインになるわけで,さきほどの「出版することは無い,と約束した」とかも,そのなかの,やりとりの一部なわけです。ここだと主語の「何を出版するか,または,してはいけないのか」の「何を」という部分で争うわけです。
あとの,最高裁判決は,それまでの判決の合憲性について争うので,というか,それしかできないから,それを争点にした主張がされてて。んでもって,その争点が却下されたっていう展開なわけです。
というわけで。約束したのしないのっていうのも,単なる訴訟の手続きというか,裁判上の争点と思っていいです。(と言い切る程の自信はありませんが)
話を,元トピにもどして。仮にこういう図書館の処理がありなら,山形の件でも袋とじすべきって,話になる。っていうか,文学って元から人権侵害なもんだし,それを言ったら誰も小説なんてかけなくなるんじゃないのとか。私なら思うんですがね。
たとえば,70年代の暴走族とか,80年代の竹の子族などの写真集が出版されないのは,それが日本の法律では名誉毀損にあたるからっていうことだったりする。名誉毀損で出版を規制するってのは,そういう歴史的記録も封印せざるをえなくなるって話なのです。人権侵害だから。
#訴訟ネタって面倒だよなあ。なんつうか。ややこしくて。
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