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何か画期的な造形(今のプルタブとか)を特許ではなく、商標として登録しライセンス料を取るビジネスモデルにすれば、特許切れを無視する事ができないでしょうか。
# そう簡単に商標と認められないかもしれませんが
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
特許の代わりにならないでしょうか? (スコア:0)
何か画期的な造形(今のプルタブとか)を特許ではなく、
商標として登録しライセンス料を取るビジネスモデルにすれば、
特許切れを無視する事ができないでしょうか。
# そう簡単に商標と認められないかもしれませんが
Re:特許の代わりにならないでしょうか? (スコア:1, 参考になる)
違う形状の同じ機能のものを作られれば終わり、であるのに加え、
作れない場合(機能上同じ形状にならざるを得ない場合)は
商標法4条1項18号(不可欠形状)に該当し商標登録を受けられません。
また、まかり間違って登録を受けても、形状については権利行使が許されません(26条1項5号)。
半永久的に権利を付与する都合上、
そう簡単に特許や意匠を商標法で保護をうけられるようにはなっていないわけで。