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特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない例えば「装置Aと装置
>いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
無理だし、特許に記載する明細文もこの世に存在してないものは妄想でしか書けないため、あまり有効な文章になりません。何を書いてるんだか意味不明な文章はこの手の裁判になると突っつかれますよ。
技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
一度完成した技術でも、環境の変化を取り入れて常に改良を続けていかなければ腐ってしまうということです。
気になって調べてみたんですが、一点間違いでした。
>技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
特許出願時に公知でない技術に対しては、均等論が適用される可能性があるようです。相違部分(車載か携帯電話か)が技術の本質的な要素ではない、という限定は勿論つきます。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
該当特許の公報を読んだ (スコア:3, 参考になる)
特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る
当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。
助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない
例えば「装置Aと装置
Re: (スコア:1)
>いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
無理だし、特許に記載する明細文もこの世に存在してないものは妄想でしか書けないため、あまり有効な文章になりません。何を書いてるんだか意味不明な文章はこの手の裁判になると突っつかれますよ。
技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
一度完成した技術でも、環境の変化を取り入れて常に改良を続けていかなければ腐ってしまうということです。
すんません (スコア:2, 参考になる)
気になって調べてみたんですが、一点間違いでした。
>技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
特許出願時に公知でない技術に対しては、均等論が適用される可能性があるようです。相違部分(車載か携帯電話か)が技術の本質的な要素ではない、という限定は勿論つきます。