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同一性保持権は著作者人格権の一部ですので、法第六十条 [e-gov.go.jp]の「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」の対象となります。
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
条約上はベルヌ条約第六条の二 [wikisource.org]に規定があり「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続」とされていますので、たとえば米国法において経済的権利(通常の著作権)の消滅と共に人格権の保護がなくなっていたとしても、条約違反とは言えないのではないかと思う次第。((2)の規定もありますし。)
ここ [cric.or.jp]に米国の著作権規定の日本語訳があるけれど、同一性保持権は「視覚芸術著作物」(日本の「映画の著作物」に該当)にしか認めてないみたい。
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そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:0)
同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
日本法では100年じゃ足りないとでも?
何かミスリードの意図があるの?
Re: (スコア:2)
同一性保持権は著作者人格権の一部ですので、法第六十条 [e-gov.go.jp]の「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」の対象となります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:2)
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
条約上はベルヌ条約第六条の二 [wikisource.org]に規定があり「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続」とされていますので、たとえば米国法において経済的権利(通常の著作権)の消滅と共に人格権の保護がなくなっていたとしても、条約違反とは言えないのではないかと思う次第。((2)の規定もありますし。)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:1, 参考になる)
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
ここ [cric.or.jp]に米国の著作権規定の日本語訳があるけれど、同一性保持権は「視覚芸術著作物」(日本の「映画の著作物」に該当)にしか認めてないみたい。