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ですね。
たしかに会社のPCから盗んだID/passwordを使ってアクセスしているので不正アクセスかと思いますが・・・
時事ドットコム:サーバー侵入、営業秘密取得=不正競争防止法改正で初適用-会社社長逮捕・警視庁 [jiji.com]によると
理事長が経営する会社の内部情報を取得したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと上野署は14日までに、不正競争防止法違反(営業秘密取得)容疑などで、同区元浅草、ソフトウエア開発会社社長市川幸人容疑者(46)を逮捕した。 同センターによると、同法は2009年4月に改正され、営業秘密への侵害行為について刑事罰の対象範囲を拡大しており、これに関する適用は全国初という。 市川容疑者は容疑を認め、「組合の顧問を首になり、理事長に恨みがあった」と供述。取得した情報を印字し、数回にわたり、複数の組合員に郵送したとみられる。
で立件されて、不正競争防止法違反(営業秘密取得)容疑初適用がニュースになっています。
改正点など詳しくは平成21年改正資料(営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等) [meti.go.jp]からどうぞ。
不正競争防止法21条1項1号該当ならこっちが特別法なんじゃないか
(罰則)第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
不正アクセスは「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」だからこっちでやられるのは相当厳しいかもね。
あ、7項に特別法ではない旨書いてあった・・・
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
不正アクセス禁止法が (スコア:0)
不正競争防止法改正で初適用 (スコア:1)
ですね。
たしかに会社のPCから盗んだID/passwordを使ってアクセスしているので不正アクセスかと思いますが・・・
時事ドットコム:サーバー侵入、営業秘密取得=不正競争防止法改正で初適用-会社社長逮捕・警視庁 [jiji.com]によると
で立件されて、不正競争防止法違反(営業秘密取得)容疑初適用がニュースになっています。
改正点など詳しくは平成21年改正資料(営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等) [meti.go.jp]からどうぞ。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
不正競争防止法21条1項1号該当ならこっちが特別法なんじゃないか
不正アクセスは「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」だからこっちでやられるのは相当厳しいかもね。
Re: (スコア:0)
あ、7項に特別法ではない旨書いてあった・・・