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アンテナからレコーダまで全部CATV側の管理でユーザは録画指示だけと完全に当てはまっちゃう気がするんですが#実はBDやSDに書き出せないようになってたりするの?あれ
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CATVのレンタルレコーダーはどうなる? (スコア:1, すばらしい洞察)
アンテナからレコーダまで全部CATV側の管理でユーザは録画指示だけ
と完全に当てはまっちゃう気がするんですが
#実はBDやSDに書き出せないようになってたりするの?あれ
Re:CATVのレンタルレコーダーはどうなる? (スコア:2, 参考になる)
> と完全に当てはまっちゃう気がするんですが
CATV設備(宅内配線)やSTBはCATV会社の所有物ですが、視聴契約期間中は契約者に貸与されています。CATV会社の多くは、契約約款において「契約期間中はホームターミナル(STB)を善良なる管理者の注意を持って扱う [google.co.jp]」と規定しています。要するに、CATVの契約ではSTBの所有権は手放しませんが、管理権および管理義務は契約者側に移転させているんですよ。
なので、今回の判例はそのままでは適用されません。
それに、そもそも今回の判例では「機器の管理者が複製の当事者である」と認定していますが「機器の管理者は業者である」とは認定していません。あくまで「高裁は機器の管理を実質的に誰が行っているかをはっきりしろ」と言っているだけであって、機器の実質的管理者が誰であるかは差し戻された高裁で再審理となります。ただ常識的に考えれば、ロクラクの機器管理者は業者でしょうし、CATVのSTBの実質的管理者は契約者側であると判断されるでしょうね。