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録画機器がこの業者の管理下にあるのか今後更なる検討が必要であるとして審理は知財高裁に差し戻された
コンテンツの管理者はユーザーで、サーバーの管理は業者Webサーバーなどのハウジングサービスと変わらないのでは?
コンテンツに著作権があるのでその管理者はユーザーであり、複製行為はそのユーザーの私的複製の範疇だと思うのです
今回の件は自動複製機器かどうかが争点だと思うのです
著作権法 - 第五款 著作権の制限 [cric.or.jp]
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするもので あっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。
つまり、サービス提供を提供する側が「アンテナ」「アンテナ線」「録画機器」そ
ぜんぜん違う。ちゃんと判決文読もうよ。
すみません。今読みました。
なぜ管理部分に注目していたかについては「補足意見」が分かりやすかったです
最高裁判決(PDF) [courts.go.jp]
放送を受信して複製機器に放送番組等に係る情報を入力する行為がなければ,利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであるから,放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているかという点は,録画の主体の認定に関して極めて重要な意義を有するというべきである
また、複製の主体の部分については
著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行
綺麗な例ではないが,これだと殺し屋に殺人を頼むと,殺人の主犯は殺し屋となってしまいそうだ。計画,準備したのは殺し屋で,殺し屋がいなければ殺人は不可能だったのだから。
依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
この例だと殺人教唆犯として殺し屋と依頼者、どちらも正犯と認定されて、「どっちが主体」なんて話ではないと思うが。
つか、民事裁判の評価するのに刑事犯の罪状認定から類推してる時点で無理があり過ぎないか?
> 依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
無理やり刑事の例で実務検討するとすれば、実行者本人の罪を認定→依頼者を教唆犯として認定するしかないのでは。少なくとも実行者が罪にならないことはない。
つか、実行者が罪にならないなら| 教唆の未遂は教唆犯以外の罪も成立しないので、犯罪そのものが成立しなくなってしまうかも。
ひょっとして依頼殺人は犯罪ではない、って主張とか :-)
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
自動複製機器とは? (スコア:2, 興味深い)
コンテンツの管理者はユーザーで、サーバーの管理は業者
Webサーバーなどのハウジングサービスと変わらないのでは?
コンテンツに著作権があるのでその管理者はユーザーであり、
複製行為はそのユーザーの私的複製の範疇だと思うのです
今回の件は自動複製機器かどうかが争点だと思うのです
著作権法 - 第五款 著作権の制限 [cric.or.jp]
Re: (スコア:2, 参考になる)
ぜんぜん違う。ちゃんと判決文読もうよ。
つまり、サービス提供を提供する側が「アンテナ」「アンテナ線」「録画機器」そ
Re: (スコア:0)
すみません。今読みました。
なぜ管理部分に注目していたかについては「補足意見」が分かりやすかったです
最高裁判決(PDF) [courts.go.jp]
また、複製の主体の部分については
Re:自動複製機器とは? (スコア:1)
綺麗な例ではないが,これだと殺し屋に殺人を頼むと,殺人の主犯は殺し屋となってしまいそうだ。
計画,準備したのは殺し屋で,殺し屋がいなければ殺人は不可能だったのだから。
依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
Re: (スコア:0)
この例だと殺人教唆犯として殺し屋と依頼者、どちらも正犯と認定されて、
「どっちが主体」なんて話ではないと思うが。
つか、民事裁判の評価するのに刑事犯の罪状認定から類推してる時点で無理があり過ぎないか?
> 依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
無理やり刑事の例で実務検討するとすれば、
実行者本人の罪を認定→依頼者を教唆犯として認定するしかないのでは。
少なくとも実行者が罪にならないことはない。
つか、実行者が罪にならないなら
| 教唆の未遂は教唆犯以外の罪も成立しない
ので、犯罪そのものが成立しなくなってしまうかも。
ひょっとして依頼殺人は犯罪ではない、って主張とか :-)