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お酒の中でも、梅酒って相当アレゲ度の高い酒だと思うんですよ。というのも、ほぼ自家醸造がなくなりつつある現代において、唯一と言ってもいいほど広く一般家庭で作られている酒が梅酒なわけで。
日本では酒税法上、個人による醸造が一部の酒類で禁止されているのはご承知のとおりですがそのため法律上の線引きで稀に違法になったりします。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311959873 [yahoo.co.jp]
というのも、ほぼ自家醸造がなくなりつつある現代において、唯一と言ってもいいほど広く一般家庭で作られている酒が梅酒なわけで。
これってネタ? マジレスすると、家庭で作る梅酒は梅風味のホワイトリカーなんで、別に発酵・醸造しているわけじゃない(蒸留酒のどこに酵母が生き残る可能性があると)。これに課税したら二重課税になるって。
「果実などを市販の酒類に漬け込むことで風味付けを行っただけのものは、発酵させて新たな酒類を製造した訳ではないので、課税対象にはならない」というのが一般市民の感覚なんだけど、残念ながら国税局の役人の認識は#1905949 [srad.jp]のリンク先の通り、「酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます」というもの。つまり、アルコール分が飛んでなくて、元の酒と味が変わってれば全部酒の製造、というもの。
このロジックだと、そのうちに「同一のレシピで作成される場合は、新たな酒類の製造を大量に行っていると見なせる」とかいって、バーテンダーがきちんと作るカクテルにも税金かけそう。
>バーテンダーがきちんと作るカクテルにも税金かけそう。
酒税法の以下の部分
酒税法第43条第10項前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。*「前各項」は見なし醸造に関する既定
と,別途規定するという「政令」
酒税法施行令第50条第13項法第四十三条第十項 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
が上記のようになってますので,「酒類を提供する店舗において,客の注文に基づいて飲む直前に混合する場合」は適用除外になってるらしいです.
FAQ は最後まで読むと幸せかもしれません。カクテルは例外規定として設けてある。
なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために混和する場合(Q1参照)にも例外的に製造行為としないこととされています。 [nta.go.jp]
税法の基本は原則課税、例外非課税。
昔バイトしてた居酒屋では、よく注文出るカクテルは事前に作ってペットボトルに入れてたんだが。あれ違法だったのか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
梅酒はアレゲな酒であると主張してみる (スコア:2)
お酒の中でも、梅酒って相当アレゲ度の高い酒だと思うんですよ。
というのも、ほぼ自家醸造がなくなりつつある現代において、唯一と言ってもいいほど
広く一般家庭で作られている酒が梅酒なわけで。
日本では酒税法上、個人による醸造が一部の酒類で禁止されているのはご承知のとおりですが
そのため法律上の線引きで稀に違法になったりします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311959873 [yahoo.co.jp]
Re: (スコア:0)
というのも、ほぼ自家醸造がなくなりつつある現代において、唯一と言ってもいいほど広く一般家庭で作られている酒が梅酒なわけで。
これってネタ?
マジレスすると、家庭で作る梅酒は梅風味のホワイトリカーなんで、別に発酵・醸造しているわけじゃない(蒸留酒のどこに酵母が生き残る可能性があると)。これに課税したら二重課税になるって。
Re:梅酒はアレゲな酒であると主張してみる (スコア:1, 参考になる)
「果実などを市販の酒類に漬け込むことで風味付けを行っただけのものは、発酵させて新たな酒類を製造した訳ではないので、課税対象にはならない」というのが一般市民の感覚なんだけど、残念ながら国税局の役人の認識は#1905949 [srad.jp]のリンク先の通り、「酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます」というもの。つまり、アルコール分が飛んでなくて、元の酒と味が変わってれば全部酒の製造、というもの。
このロジックだと、そのうちに「同一のレシピで作成される場合は、新たな酒類の製造を大量に行っていると見なせる」とかいって、バーテンダーがきちんと作るカクテルにも税金かけそう。
それはOK (スコア:4, 参考になる)
>バーテンダーがきちんと作るカクテルにも税金かけそう。
酒税法の以下の部分
酒税法第43条第10項
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
*「前各項」は見なし醸造に関する既定
と,別途規定するという「政令」
酒税法施行令第50条第13項
法第四十三条第十項 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
が上記のようになってますので,「酒類を提供する店舗において,客の注文に基づいて飲む直前に混合する場合」は適用除外になってるらしいです.
Re: (スコア:0)
FAQ は最後まで読むと幸せかもしれません。カクテルは例外規定として設けてある。
なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために混和する場合(Q1参照)にも例外的に製造行為としないこととされています。 [nta.go.jp]
税法の基本は原則課税、例外非課税。
Re:梅酒はアレゲな酒であると主張してみる (スコア:2, 興味深い)
昔バイトしてた居酒屋では、よく注文出るカクテルは事前に作ってペットボトルに入れてたんだが。
あれ違法だったのか。
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