アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
あらゆる漢字を扱えること (スコア:1, 興味深い)
知り合いの印刷屋から聞いた話ですけど,例えば銀行からの
ダイレクトメールの場合,顧客に失礼がないように顧客の名前を
「忠実に」漢字で印刷しなければならないそうです。ちょっと
前まで戸籍登録の際に使用できる漢字には制限がなかったそうで,
そのために誤字までもが正式な名前に使用される漢字
Re:あらゆる漢字を扱えること (スコア:1)
本筋とは関係ないつっこみです。
戸籍登録の際に登録されるのは氏名ですが、このうち、氏に関しての
文字制限は、いまだに戸籍法に記載がありません [houko.com]。
名前のほうの文字制限は、子の名に関してのみ、「常用平易な字」と、
第50条で制限されております。
この「常用平易な字」の規定は、戸籍法施行規則 [so-net.ne.jp]第60条にて
定められています。
では、過去に制限が無かったかというとそうではなく、この省令が
昭和22年12月29日に施行されているところから分かるとおり、戦後すぐに
制限が加えられています。
# といっても、常用平易な字の範囲が、昭和54年のものになるように
# 書き換えられているから、元がどうだったか示せませんが…当用漢字と
# 記されてたはずですが、適切なリソースが見つかりませなんだ。失礼。
で、主張したいのは、子供の名づけ以外のシーンでは、制限が
無いって話です。
それ以外は、戸籍を受理する側が、常識の範囲内かどうかなどを
はかっているのではないかと考えるのですが、こちらは憶測の粋を
出ないです。