アカウント名:
パスワード:
本件では告訴はされてませんし(被害届≠告訴)、仮に告訴がされていたとしても、検察審査会に持ち込めるのは被害者側なので、それは無理な話です。
別に被害者じゃなくてもできますよ。「検察官の不起訴判断を不服とする者の求め」があれば可能です
検察審査会に審査申し立てができる人は検察審査会法30条及び2条2項により「告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)」に限定されてますよ。
なので、告訴が必要と書いてしまったのは訂正しますが(被害者であれば、告訴してなくてもよい)、「不起訴判断を不服」としていれば、誰でもいいという訳ではありません。
3条1項でやればいいんじゃなイカ?
3条は検察審査会の独立性の規定で職権調査の規定は2条3項です。
で、起訴猶予になり、被害者側も犯罪性が無いことを認めている事件で、検察審査会が第三者からの申告に基いて職権調査を始める、という可能性はないでしょうね。(そもそもこのような事案で検察審査会に「起訴すべき」という議決を出させようというのが無理筋なのですが)
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
まだ手がある (スコア:0)
検察審査会を利用して最低でも強制起訴まで漕ぎ着けて
白黒はっきりさせるというのも手だわな。
# 陸山会問題で政治的にも利用できる制度だとアピールしてたし。
Re: (スコア:1, フレームのもと)
本件では告訴はされてませんし(被害届≠告訴)、仮に告訴がされていたとしても、検察審査会に持ち込めるのは被害者側なので、それは無理な話です。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
別に被害者じゃなくてもできますよ。
「検察官の不起訴判断を不服とする者の求め」があれば可能です
Re: (スコア:1, フレームのもと)
検察審査会に審査申し立てができる人は検察審査会法30条及び2条2項により「告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)」に限定されてますよ。
なので、告訴が必要と書いてしまったのは訂正しますが(被害者であれば、告訴してなくてもよい)、「不起訴判断を不服」としていれば、誰でもいいという訳ではありません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
Re:まだ手がある (スコア:1)
3条は検察審査会の独立性の規定で職権調査の規定は2条3項です。
で、起訴猶予になり、被害者側も犯罪性が無いことを認めている事件で、検察審査会が第三者からの申告に基いて職権調査を始める、という可能性はないでしょうね。(そもそもこのような事案で検察審査会に「起訴すべき」という議決を出させようというのが無理筋なのですが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。