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国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、 観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1, 興味深い)
特許侵害で捕まったりするのでしょうか?
国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、
観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:2, 興味深い)
皆様、製品を使えば訴えられると思っておられるようですが、
厳密には、そうではありません。難しいところですが。
例によって私は当該技術に関してはサッパリですが、
米国特許第5,155,805号によると、特許の権利は、
「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
control pointをmanipulate(操作?)する方法」
・・・となっているのですが、これがつまり、
綺麗なフォントを作る方法ということですよね。
この方法を用いてフォントを作成して売りつけるとかしなければ、
侵害にはあたらないんです。ですから、日本でなら例え特許成立してても
「国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼン」するだけでは
侵害になりません。
侵害を心配すべきはフォント作成屋であって、一般ユーザではありません。
各国によって侵害の基準はさまざまだと思うので、
皆様が海外に持ち出されたときのことは分かりませんが、
一般ユーザを訴えるターゲットにしてたらきりがないので、
実務上侵害で訴えるなんて不可能かなと思います。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:0)
たとえば、該当フォントをPDF埋めこんで、
海外にメールorFTPで送るのも問題無いと言うことですね?
それならだいぶ気が楽です。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1)
はい、そう思います。
ただ、特許法は国毎なので、それもダメという国があるかもしれませんが。
基本的には大丈夫でしょう。
それに、もしご自分でこの方法でフォントを作成しても、
侵害にはなりません。その作成したフォントを売ったりしたら
侵害になりますが、個人的に使う分には何も問題ありません。
こういう例えが分かりやすいかどうか自信はありませんが、
白塗りの女王にしてダイエットの教祖「鈴木その子」女史が特許を取得した発明で
「マヨネーズみたいだけどマヨネーズじゃなくて低カロリーなソースそその作り方」
(正式な名称は違います。特公平5-55104参照)
というのがあります。
これを家庭料理に使うことは侵害に当たりませんが、
レストランの料理で使うと侵害になります。
と、そういうことです。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:0)
原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
# 頭こんがらがってきたので、フォントには手を出さないでおこう・・・
ひぇ~。 (スコア:0)
> 原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
でも、予稿集を作って売るヒトは、
PDFの作成者とは別人だろうし...。
原稿を書いたヒトにとばっちりは無いのでは?
Re:ひぇ~。 (スコア:0)
Re:ひぇ~。 (スコア:1)
著作権や肖像権は、同じ無体財産権でも特許法などの工業所有権とは
大きな違いがあります。
特許権の侵害とは、
「特許賢者に無断で特許発明を実施する」ことであって、
では「実施」とは何かというと、
今回の発明は「方法の発明」ですのでこの場合は、
「その方法を使用する行為」となっています。
また、直接上記の行為をしない場合も、間接侵害として
「業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、
貸渡、輸入、またはその譲渡・貸し渡しの申し出をする行為」
・・・というようになっています。
侵害行為によって作られたフォントでも、業として実施しなければ
問題ないのではないかと思います。
ただ問題は日本でなくて、アメリカですよね、この特許。
アメリカの特許法では業としてはダメだが個人使用ならよし、とか
明記されている条文がないんですよ。何かの判例を見たりしないと
分からないんじゃないかと思います。
例のブランコの乗り方が特許になった際、これを上司に指摘して、
あれこれつてもたどったりして調べてもらったのですが、
この業界に長く、実際にアメリカ出願経験の多い上司でも、
明確な答えは出せませんでした。
それだけ、難しい問題ということだと思います。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1)
ここでも私は米国特許第5,155,805号とその請求項1のみしか
参照しておりませんが、それによれば前記のように、
「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
control pointをmanipulate(操作?)する方法」
というのがこの特許の権利範囲です。
米国特許法についてはあまり(というかちっとも)詳しくないので
ここでの私の話は「日本だとどうであるか」ということなのですが、
これは御覧の通り「方法の発明」ですよね。つまり、フォントそのものではなくて
「綺麗なフォントを作る方法」なわけです。
物の発明ではなく方法の発明であった場合、実施するとは
「その方法を使用する行為」であって、この場合はあくまでも
フォントを作成する行為であると思われます。
これを業として行わない限り、侵害にはなりません。
この技術分野に明るくない私は、この特許公報の英語を読んでも
良く意味がつかめなくて、フォントを作る方法なのか、あるいは
フォントを各々のディスプレイ上で綺麗に見せる方法なのかというのが
イマイチ分かりません。上記で私は「かくかくしかじかのステップにより」と
略してしまっていますが、もしこれがフォントを表示する際に
各コンピュータ上で踏まれる段階だとすれば、事情はちょっと
変わってくるかも知れませんね、と、今思いました(;^_^A アセアセ…
どなたか、詳しい方に読んでいただければありがたいと思います。
だとしても、一般ユーザを訴えることは現実的でないので、
メーカーさんとか、そっちに責任が行くのだと思いますが。