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第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(略)3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。一 法令に基づく場合(略)四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
> 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。> 一 法令に基づく場合
<刑事訴訟法>第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
ですね。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
個人情報保護法上は全然OK (スコア:0)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目
的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない
(略)
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
(略)
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき。
Re: (スコア:0)
> 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
> 一 法令に基づく場合
<刑事訴訟法>
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
ですね。