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教育の現場ではイジメ・校内暴力を無くすことが求められているが、学校の先生には捜査権や体罰を行う権限がなく、実施が非常に難しい現実がある。
そろそろ教育の現場で行うべきこととそれを実行するための先生の権限を整理した方がよいと思う。
(先生の資質の向上も一つの手だけれど、それだけで解決するとは思えない。 あと体罰に変わる実効的な懲罰ってないものかな?)
とっくにやられているべきなんだけど、全く行われていない(と思う)。多分、今後もずっとそのままなんだろう。公教育組織には、現場発の業務改善という発想が根本的に欠如している気がしてならない。
上層の役人を現場で1年程修行させたり、現場の職員を首脳陣に取り入れたり、民間に体制をチェックさせたり、そういった組織改革が必要なんじゃないかと思うんだけどね。
懲戒じゃダメなの?あと体罰に変わる代替手段、文科省はいくつか提示してるよ。ケイタイの一時的没収もありとの見解。
学校教育法第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方1 体罰について(1) 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方1 体罰について
(1) 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行
おっしゃるとおり、○○は体罰じゃない!って主張の方が通りやすいと思う。
体罰≠有形力はいいのですが、こんな曖昧な表現だとどうにもならない。どの様な有形力まで認めるのかの線引きが明確でないと先生は訴訟とかが怖くて有形力が使えないでしょう。認められる有形力によっては懲罰として無力ですけどね。
また、ここに挙げられている懲戒はぬるすぎて現在の子供たちには通用しそうもないですね。
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先生のジレンマ (スコア:2, 興味深い)
教育の現場ではイジメ・校内暴力を無くすことが求められているが、
学校の先生には捜査権や体罰を行う権限がなく、
実施が非常に難しい現実がある。
そろそろ教育の現場で行うべきことと
それを実行するための先生の権限を整理した方がよいと思う。
(先生の資質の向上も一つの手だけれど、それだけで解決するとは思えない。
あと体罰に変わる実効的な懲罰ってないものかな?)
Re: (スコア:0)
とっくにやられているべきなんだけど、全く行われていない(と思う)。
多分、今後もずっとそのままなんだろう。
公教育組織には、現場発の業務改善という発想が根本的に欠如している気がしてならない。
上層の役人を現場で1年程修行させたり、現場の職員を首脳陣に取り入れたり、
民間に体制をチェックさせたり、そういった組織改革が必要なんじゃないかと思うんだけどね。
Re: (スコア:0)
懲戒じゃダメなの?
あと体罰に変わる代替手段、文科省はいくつか提示してるよ。
ケイタイの一時的没収もありとの見解。
こんな懲戒は役立たず (スコア:1)
おっしゃるとおり、○○は体罰じゃない!って主張の方が通りやすいと思う。
体罰≠有形力はいいのですが、
こんな曖昧な表現だとどうにもならない。
どの様な有形力まで認めるのかの線引きが明確でないと
先生は訴訟とかが怖くて有形力が使えないでしょう。
認められる有形力によっては懲罰として無力ですけどね。
また、ここに挙げられている懲戒はぬるすぎて
現在の子供たちには通用しそうもないですね。