アカウント名:
パスワード:
>GPS妨害装置は日本でも手に入るが、このような「予想外」のトラブルを引き起こさないためにも、十分に留意して使用してほしい。
たとえば日本で売っている 衛星ジャミングシステム【衛星ジャマー】[STMX] [store-mix.com]のページによると、
GPSが通信不能に! ナビゲーションも、GPS携帯も、GPS追跡端末にも!しかも携帯電話にも使える!
なーんて書いてありますが、総務省総合通信局のページ [soumu.go.jp]によれば、
通話抑止装置を使用するためには無線局の免許が必要であり、免許を受けるためには使用場所(ライブを行うコンサートホール等)及び無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上)など一定の条件があります。
簡単に言うと、他の通信を妨害しているから。#免許なしの微弱電波で運用できるのは、他の通信を妨害しないことが前提…らしい
詳しくは電波法第四条 [soumu.go.jp]あたりを読んでくれw
四条の一の事であれば、後の方を見よう。総務省令で定めるもの
総務省が認めなければ、微弱でも違法。
>第五十六条> 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学の>ための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信>設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信そ>の他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号ま>でに掲げる通信については、この限りでない。
罰則規定はありませんが、他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えないように運用しなければなりません。つまり、妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから「違法」です。
微弱な電波を用いたものは免許を受ける必要がないだけであって、他の条文の適用が免除されるわけではありません
>> 妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから
逆に言えば売り方の問題ってことですかね?
「心の平穏を生み出す波長の微弱電波を出す装置です. 注意:携帯電話など無線機器の通信に支障をきたす恐れがありますので,周囲で無線機器を使用していない環境でご使用ください」
みたいな売り方ならOKってこと?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:4, 参考になる)
>GPS妨害装置は日本でも手に入るが、このような「予想外」のトラブルを引き起こさないためにも、十分に留意して使用してほしい。
たとえば日本で売っている 衛星ジャミングシステム【衛星ジャマー】[STMX] [store-mix.com]のページによると、
なーんて書いてありますが、総務省総合通信局のページ [soumu.go.jp]によれば、
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1, 参考になる)
簡単に言うと、他の通信を妨害しているから。
#免許なしの微弱電波で運用できるのは、他の通信を妨害しないことが前提…らしい
詳しくは電波法第四条 [soumu.go.jp]あたりを読んでくれw
Re: (スコア:0)
第百八条の二(重要無線通信妨害の罰則)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:2)
四条の一の事であれば、後の方を見よう。
総務省令で定めるもの
総務省が認めなければ、微弱でも違法。
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1, 参考になる)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm [soumu.go.jp] を見ると
「無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 (中略) また、周波数や用途など制限はありません。 」
とあるように、微弱であれば問題ないと思うのですが。
Re: (スコア:0)
>第五十六条
> 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学の
>ための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信
>設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信そ
>の他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号ま
>でに掲げる通信については、この限りでない。
罰則規定はありませんが、他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えないように運用しなければなりません。
つまり、妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから「違法」です。
微弱な電波を用いたものは免許を受ける必要がないだけであって、他の条文の適用が免除されるわけではありません
Re: (スコア:0)
>> 妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから
逆に言えば売り方の問題ってことですかね?
「心の平穏を生み出す波長の微弱電波を出す装置です.
注意:携帯電話など無線機器の通信に支障をきたす恐れがありますので,周囲で無線機器を使用していない環境でご使用ください」
みたいな売り方ならOKってこと?
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1)
もしかして、機器の販売が幇助に該当するとかでしょうか?